戸籍届出について


■戸籍届出関係

[1]出生届

[2]死亡届

[3]婚姻届

[4]離婚届

※婚姻届、認知届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届をされる場合は、届出人の本人確認ができる官公署等が発行した顔写真付身分証明書等(運転免許証、パスポート等)の提示をお願いします。


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