■納税義務者1月1日現在、田辺市内に土地・家屋・償却資産を所有している方
■次の異動(予定)がある場合は、届け出てください。(1)市内に住所を有する方で、転居等により住所を変更した場合(2)家屋の新増築や取壊しを行った場合又は新増築や取壊しの予定がある場合(3)登記簿に未登載の家屋について、所有者の変更(売買・相続など)があった場合(4)納税義務者が死亡したが、相続登記が未済の場合
■お問い合わせは税務課資産税係(TEL:0739-26-9921)へ
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