離婚届について


■届出期間
・協議離婚の場合…届書受理により離婚成立
・裁判離婚の場合…調停成立、判決確定日を含めて10日以内

■届出人
・夫と妻
・裁判離婚の場合は申立人

■届出できる市町村役場
・届出人の本籍地
・届出人の住所地

■届出に必要なもの
・届出人の印鑑
・離婚届書
・離婚の際に称していた氏を称する届(婚姻中の氏を名乗る場合)
・戸籍謄本(田辺市に本籍がないとき)
・調停証書の謄本(調停離婚の場合)
・審判、判決の謄本と確定証明書(審判、裁判離婚の場合)
・国民健康保険証(加入者のみ)
本人確認書類(確認書類がなくても届出できます)

■お問い合わせは
・市民課窓口係(TEL:0739-26-9923)または各行政局住民福祉課


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