第1号あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、年金を受けないまま死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
■お問い合わせは市民課庶務年金係(TEL:0739-26-9925)または各行政局住民福祉課へ
前のページへトップページへ