死亡一時金


第1号あるいは任意加入被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、年金を受けないまま死亡した場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

■お問い合わせは
市民課庶務年金係(TEL:0739-26-9925)または各行政局住民福祉課


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