住民票所在地以外での接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村で接種をお受けいただけますが、下記のやむを得ない事情により住民票所在地で接種を受けられない場合は、下記申請方法にてお手続きいただくことで、個別の医療機関にかぎり住民票所在地以外で接種(以下「住所地外接種」)を受けることができます。
※集団接種では受付できませんのでご注意ください。
やむを得ない事情
1.出産のために里帰りしている妊産婦
2.単身赴任者
3.遠隔地へ下宿している学生
4.ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
5.入院・入所者
6.基礎疾患があり、主治医の元で接種する必要がある人
7.災害の被害にあった人
8.勾留または留置されている人、受刑者
9.その他市長がやむを得ない事情があると認める人
申請方法
田辺市での住所地外接種を希望する場合は、原則、健康増進課まで事前に届出が必要です。(※上記「やむを得ない事情」の5~8のいずれかに該当される方については申請が困難なため、接種を受ける際に医師に申告を行う事等により申請を省略できます。)
以下の住所地外接種届申請書に必要事項をご記入いただき、住所地発行の接種券と本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を添えて、健康増進課へご提出ください。必要書類に不備等がなければ、受付後10日前後で「住所地外接種届出済証」を郵送いたします。「届出済証」を受け取られたら、個別に接種できる医療機関に自身でご予約いただき、接種を受けてください。