田辺市HOME > 納税推進室 > 市税の猶予制度

市税の猶予制度

徴収の猶予

新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症の影響に関連するなどして以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので納税推進室にご相談ください。
(徴収の猶予:地方税法第15条)。

【 ケース 1 】 災害により財産に相当な損失が生じた場合

新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

【 ケース 2 】 ご本人又はご家族が病気にかかった場合

納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

【 ケース 3 】 事業を廃止し、または休止した場合

納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

【 ケース 4 】 事業に著しい損失を受けた場合

納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

申請による換価の猶予

新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、納税推進室にご相談ください。(申請による換価の猶予:地方税法第15条の6) 

このページに関するお問合せ先
田辺市 納税推進室 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9922 FAX 0739-23-1941
最終更新日:202124