○田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年5月1日条例第7号
田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(議員報酬等の支給)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、田辺市議会議員(以下「議員」という。)には、この条例の定めるところにより、議員報酬、期末手当及び費用弁償を支給する。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の月額は、
別表第1のとおりとする。
第3条 議長、副議長及び議員には、その職に就いたその日からそれぞれの議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、死亡したときは、その月までの議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の月額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(期末手当)
(期末手当の特例)
第5条 前条において準用する
給与条例第22条第1項に規定する基準日以前6箇月以内において、議長、副議長及び議員の職の間に異動のあった者に係る期末手当は、異動前及び異動後のそれぞれの在職期間に応じて日割計算した額の合算額とする。この場合において、基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、議会の解散又は死亡によりその職を離れた者に係る期末手当については、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の異動前及び異動後のそれぞれの在職期間を合算した期間に応じて前条において準用する
給与条例第22条第2項第2号から第4号までに定めるところによる割合を当該合算額に乗じて得た額とする
(費用弁償)
第6条 議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給するものとし、その額は、
別表第1のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、議員が議会の会議、委員会又は法第100条第12項に規定する議案の審査若しくは議会の運営に関し協議若しくは調整を行うための場(以下「会議等」という。)に出席したときは、その費用弁償として
別表第2に掲げる議員の住居から会議等の開催場所までの距離の区分に応じ、それぞれ同表に定める額を支給する。
3 前項の議員の住居から会議等の開催場所までの距離は、自動車を使用した場合の一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(支給方法)
第7条 この条例に定めるもののほか、議員報酬、期末手当及び前条第1項に規定する費用弁償の支給方法については、
給与条例の適用を受ける職員の例によるものとし、同条第2項に規定する費用弁償の支給方法については、市長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(令和2年7月1日から同月31日までの議員報酬の特例措置)
2
別表第1の規定にかかわらず、令和2年7月1日から同月31日までの間、第1条の規定により支給する議員報酬の月額は、次のとおりとする。
区分 | 議員報酬の月額 |
議長 | 435,000円 |
副議長 | 375,000円 |
議員 | 330,000円 |
附 則(平成17年11月30日条例第227号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、(中略)第4条(中略)の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日条例第51号抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成20年7月14日条例第21号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日〔平成20年9月1日〕又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成20年12月26日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年10月13日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成21年5月21日において議長又は副議長であった者に対して同年6月に支給すべき期末手当は、改正後の第4条及び第5条の規定に基づいて算出して得た額とする。この場合において、改正前の第4条の規定に基づいて同月に支給された期末手当は、改正後の第4条及び第5条の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
3 平成21年6月1日において議長又は副議長であった者に対して同年12月に支給すべき期末手当があるときは、その額は、改正前の第4条の規定に基づいて算出して得た額と改正後の第4条及び第5条の規定に基づいて算出して得た額との差額を減じて得た額とする。
附 則(平成21年11月30日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、(中略)第4条(中略)の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(平成22年11月30日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、(中略)第4条(中略)の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第33号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成25年6月28日条例第46号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)第4条の改正規定(「扶養手当の月額」の次に「並びにこれらに対する地域手当の月額」を加える部分に限る。) 平成27年1月1日
(2) 第2条の規定 平成27年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(同条において「改正後の議員報酬条例」という。)第4条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議員報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年3月15日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月28日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月12日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月23日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年6月30日条例第22号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月22日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、改正前の田辺市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条、第6条関係)
別表第2(第6条関係)
距離(片道) | 支給額 |
3キロメートル未満(2キロメートル未満を除く。) | 100円 |
3キロメートル以上25キロメートル未満 | 133円に1キロメートルを増すごとに33円を加算した額 |
25キロメートル以上50キロメートル未満 | 855円に1キロメートルを増すごとに29円を加算した額 |
50キロメートル以上75キロメートル未満 | 1,575円に1キロメートルを増すごとに24円を加算した額 |
75キロメートル以上99キロメートル未満 | 2,170円に1キロメートルを増すごとに19円を加算した額 |
99キロメートル以上 | 2,626円 |