○田辺市総合計画審議会条例
平成17年5月1日条例第14号
田辺市総合計画審議会条例
(設置)
第1条 市の総合計画に関し、市長の諮問する事項を調査審議するため、田辺市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市が総合的かつ計画的にまちづくりを推進していくための基本構想(以下「基本構想」という。)の策定に関すること。
(2) 基本構想に基づく基本計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の総合計画に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員40人以内で組織し、委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から第1条に規定する市長の諮問事項に係る調査審議が終了する日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月20日条例第11号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日〔平成23年8月1日〕又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。