○田辺市情報公開・個人情報保護審査会条例
平成17年5月1日条例第17号
田辺市情報公開・個人情報保護審査会条例
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 設置及び組織(第2条-第4条)
第3章 審査会の調査審議の手続(第5条-第12条)
第4章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、田辺市情報公開・個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとする。
第2章 設置及び組織
(設置)
第2条 次に掲げる法律及び条例の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、田辺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項
2 審査会は、前項に規定する審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開又は個人情報保護に関する事項について、情報公開条例第2条第1項及び田辺市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年田辺市条例第24号)第2条第1項に規定する実施機関又は議長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第3章 審査会の調査審議の手続
(定義)
第5条 この章において「諮問庁」とは、第2条第1項に規定する諮問をした実施機関又は議会をいう。
2 この章において「公文書」とは、情報公開条例第12条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。
3 この章において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等(議会個人情報保護条例第20条第4号第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等を含む。)に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第12条において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出書類の写しの送付等)
第10条 審査会は、第6条第3項若しくは第4項又は第8条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
3 施行日前に合併前の田辺市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年田辺市条例第21号)の規定による田辺市情報公開・個人情報保護審査会、龍神村情報公開条例(平成13年龍神村条例第25号)の規定による龍神村情報公開審査会、中辺路町情報公開条例(平成14年中辺路町条例第13号)の規定による中辺路町情報公開審査会、大塔村情報公開条例(平成14年大塔村条例第9号)の規定による大塔村情報公開審査会又は本宮町公文書の開示に関する条例(平成11年本宮町条例第29号)の規定による本宮町公文書開示審査会(以下これらを「合併前の情報公開審査会等」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について合併前の情報公開審査会等がした調査審議の手続は審査会がした調査審議の手続とみなす。
4 合併前の情報公開審査会等の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第3号)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
2 市の機関の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた市の機関の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る市の機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月28日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(田辺市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の田辺市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第33条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第8項に係る個人情報ファイルであって同項第1号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 施行日前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(田辺市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に附則第2条の規定による廃止前の田辺市個人情報保護条例第39条の規定により諮問された田辺市情報公開・個人情報保護審査会条例第3章の調査審議については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月28日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。