○田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例
平成17年5月1日条例第103号
田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、重度障害者等に対し、医療費の一部を支給することにより、重度障害者等の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度障害者等」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市において記録されている者で、次に掲げるものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度が1級又は2級のもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている者で前号に規定する障害の程度が3級のもののうち、前年の所得(1月から7月までの間において医療を受ける者にあっては、前々年の所得)に係る市区町村民税の所得割が課せられていない世帯に属するもの
(3) 都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)から療育手帳の交付を受けている者で、その障害の程度がAのもの
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が現に監護し、又は養育している支給要件児童で、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3に定める1級に該当するもの
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に規定する障害等級1級のもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、特別療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
4 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
5 この条例において「医療機関等」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱う病院、診療所、薬局その他のものをいう。
(支給対象者)
第3条 この条例に定める医療費(以下「重度障害者等医療費」という。)の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、前条第1項各号のいずれかに該当したときの年齢が65歳未満である重度障害者等であって医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給対象者としない。ただし、支給対象者又は20歳未満の支給対象者を監護する父若しくは母若しくは養育者(以下この項において「支給対象者等」という。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9条第1項に規定する被災者に該当する場合においては、この限りでない。
(1) 支給対象者等の前年(1月1日から7月31日までの間に新たに支給対象者となる場合にあっては、前々年をいう。次号において同じ。)の所得が規則で定める額以上の場合
(2) 支給対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で主として当該支給対象者等の生計を維持するものの前年の所得が規則で定める額以上の場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により、国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担される場合
(受給資格の認定)
第4条 支給対象者は、重度障害者等医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、受給資格について市長の認定を受けなければならない。
(受給者証)
第5条 市長は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、受給者証を交付するものとする。
2 受給資格者は、医療機関等において保険給付を受けるときは、規則で定める場合を除き、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
3 受給資格者は、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。
(支給)
第6条 市長は、受給資格者が保険給付(第2条第1項第2号に該当する者にあっては、入院に係るものに限る。)につき一部負担金を医療機関等に支払う場合において、当該支払額に相当する額の重度障害者等医療費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療保険各法に基づく保険者の規約若しくは定款等により付加給付を受ける定めがある場合又は他の法令等により医療費の給付を受けた場合は、その者に支給すべき重度障害者等医療費は、一部負担金の額から当該給付額を控除した額とする。
(支給の方法)
第7条 前条第1項の規定による重度障害者等医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、重度障害者等医療費の支給を決定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、重度障害者等医療費として受給資格者が医療機関等に支払うべき一部負担金をその者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、重度障害者等医療費の支給があったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
2 受給資格者は、その受給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、速やかに第三者行為傷病届により市長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により重度障害者等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例(昭和50年田辺市条例第44号)、龍神村重度心身障害児者医療費支給条例(平成8年龍神村条例第30号)、中辺路町重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(昭和60年中辺路町条例第7号)、大塔村重度心身障害児(者)医療費の支給に関する条例(昭和60年大塔村条例第6号)又は本宮町重度心身障害児医療費の支給に関する条例(平成8年本宮町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月12日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例第3条に規定する支給対象者である者については、新条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する支給対象者とみなして、新条例の規定を適用する。
附 則(平成20年3月31日条例第10号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(田辺市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
第8条 (前略)前条の規定による改正後の田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第5条中田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例第2条第1項第3号の改正規定及び第6条中田辺市重度障害者等福祉年金条例第3条第3号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日条例第8号)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。
2 改正後の田辺市老人医療費の支給に関する条例第2条第3項及び田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例第2条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第1号)
1 この条例は、令和元年8月1日から施行する。
2 改正後の田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給について適用し、同日前に受けた保険給付又は医療に関する給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。