○田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年5月1日条例第108号
田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭ごみ 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(2) 事業系ごみ 家庭ごみ以外の一般廃棄物をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を適正に分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関する市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不要とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、一般廃棄物の処理に関し、処理施設の整備及び処理方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合にあっては、管理者。以下「占有者等」という。)は、その占有し、若しくは管理する土地若しくは建物又は当該土地若しくは建物に面する通路の清潔を保つよう努めなければならない。
2 空き地を所有し、占有し、又は管理する者は、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。
3 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該管理する公共の場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(一般廃棄物処理計画)
第7条 市は、法第6条の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、告示するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(一般廃棄物の処理等)
第8条 市は、一般廃棄物の処理等については、一般廃棄物処理計画に従って行うとともに、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)の収集、運搬又は処分の基準については廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条の規定に、特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分の基準については政令第4条の2の規定にそれぞれ従うものとする。
(一般廃棄物の処理等の委託)
第9条 市は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合は、一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。)については政令第4条の規定に、特別管理一般廃棄物については政令第4条の3の規定にそれぞれ従うものとする。
(協力義務)
第10条 占有者等は、生活環境の保全上支障のない方法で処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 何人も、有害性のある物、危険性のある物、引火性のある物、著しく悪臭を発する物その他市が行う収集、運搬及び処分の作業に支障が生ずる物を一般廃棄物に混入してはならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、占有者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(事業者に対する指示)
第11条 市長は、事業者に対し、事業系ごみの減量に関する計画書の作成、これを運搬すべき場所及びその方法その他必要な事項を指示することができる。
(改善勧告等)
第12条 市長は、第6条、第10条又は前条のいずれかの規定に違反していると認められる者に対し、期限を定めて、改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者に対して、その処分の理由を通知し、意見を述べる等の機会を与えなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出等)
第13条 一般廃棄物の処理を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出るとともに、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
(1) 家庭ごみを排出する場合で、新たに継続して、又は臨時に市が行う一般廃棄物の収集を受けようとするとき。
(2) 家庭ごみを自ら市又は市が加入する一部事務組合(次項及び次条第1項において「組合」という。)の処理施設に搬入しようとするとき。
(3) 犬、猫等の死体を自ら処分することが困難なとき。
2 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に申請し、その許可を受けるとともに、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
(1) 家庭ごみと同程度の量の事業系ごみを排出する場合で、継続して市が行う一般廃棄物の収集を受けようとするとき。
(2) 事業系ごみを自ら市又は組合の処理施設に搬入しようとするとき。
(受入拒否)
第14条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事業系ごみを市又は組合の処理施設に搬入する場合には、一般廃棄物処理計画及び第8条に規定する基準に従わなければならない。
2 市長は、事業者が前項の規定に従わない場合には、当該事業系ごみの受入れを拒否することができる。
(一般廃棄物の処理手数料)
第15条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、
別表第1のとおりとする。
2 市長は、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難であると認められる一般廃棄物を処理困難物として指定するものとし、当該処理困難物の処理手数料は、
別表第2のとおりとする。
3 前2項に定めるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(手数料の減免)
第16条 市長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条第1項又は第2項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第17条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬を業とする許可を受けようとする者又は法第7条第6項に規定する一般廃棄物の処分を業とする許可を受けようとする者は、市長が別に定める申請書及び添付書類を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可等)
第18条 市長は、前条の申請書及び添付書類が提出された場合は、これらを審査し、法第7条第5項又は第10項に定める基準に適合していると認めるときは、期限を定めて許可するとともに、当該申請者に対し、許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合は、一般廃棄物処理計画及び第8条に規定する基準に従わなければならない。
3 一般廃棄物処理業者は、その許可の期限の満了後、引き続き当該業を行おうとするときは、当該許可の期限満了の日の1月前までに、その更新の手続をしなければならない。
4 一般廃棄物処理業者は、その交付された許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の事業の変更)
第19条 一般廃棄物処理業者は、次項に定めるものを除くほか、第17条の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長に申請し、その許可を受けなければならない。
2 一般廃棄物処理業者は、住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びに営業所の所在地及び名称を変更したときは、変更が生じた日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前2項に規定する変更の手続が終了した場合は、当該一般廃棄物処理業者に許可証を再交付するものとする。
(一般廃棄物処理業の休止及び廃止)
第20条 一般廃棄物処理業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の取消し等)
第21条 市長は、一般廃棄物処理業者が法及びこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(一般廃棄物処理業の許可等の申請手数料)
第22条 一般廃棄物処理業の許可、許可の更新又は許可証の再交付を受けようとする者は、次の手数料を納付しなければならない。
(1) 許可申請手数料 1件につき 10,500円
(2) 更新許可申請手数料 1件につき 5,250円
(3) 許可証再交付申請手数料 1件につき 5,250円
(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設)
第23条 法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設
(2) 政令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場
(縦覧の期間及び場所)
第24条 市長は、前条各号に定める対象施設に係る生活環境影響調査を実施したときは、規則で定めるところにより、調査書を縦覧に供する旨を告示し、告示の日から起算して1月間、規則で定める場所において当該調査書を縦覧に供するものとする。
(意見書の提出)
第25条 前条の規定による告示があったときは、当該対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、規則で定めるところにより、同条に規定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
(縦覧期間等の特例)
第25条の2 市長は、非常災害により生じた廃棄物の処分を行うための焼却施設の設置又は変更をしようとするときは、非常災害の状況を勘案して第24条に規定する縦覧の期間及び前条に規定する意見書の提出期限を短縮することができる。
(委託を受けた者による生活環境影響調査結果の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設)
第25条の3 法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する調査(以下「受託者の生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「受託者の調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。
(公衆の縦覧に供する旨の届出)
第25条の4 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、前条に規定する一般廃棄物処理施設に係る受託者の生活環境調査を行ったときは、受託者の調査書を公衆の縦覧に供する旨を市長に届け出なければならない。
(受託者が縦覧する旨の告示)
第25条の5 市長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに非常災害の状況を勘案して1月以内の縦覧の期間を定め、受託者が受託者の調査書を公衆の縦覧に供する旨、当該縦覧の期間その他必要な事項を告示するものとする。
(受託者による縦覧の場所及び期間)
第25条の6 受託者は、次に掲げる場所で前条の規定により告示された期間、受託者の調査書を公衆の縦覧に供するものとする。
(1) 受託者の主たる場所
(2) 規則で定める場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(受託者に対する意見書の提出)
第25条の7 前条の規定により受託者が受託者の調査書を公衆の縦覧に供したときは、当該一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、同条の期間の満了の日の翌日から起算して2週間以内で非常災害の状況を勘案して市長が定める期間を経過する日までに、受託者に対し、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。
2 前項の意見書の提出先は、次に掲げる場所とする。
(1) 受託者の主たる場所
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(浄化槽清掃業の許可申請)
第26条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽の清掃を業とする許可を受けようとする者は、同条第3項に定める申請書及び添付書類を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(浄化槽清掃業の許可等)
第27条 市長は、前条の申請書及び添付書類が提出された場合は、これらを審査し、浄化槽法第36条及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める基準に適合していると認めるときは、期限を定めて許可するとともに、当該申請者に対し、許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、浄化槽の清掃を行う場合は、一般廃棄物処理計画及び環境省関係浄化槽法施行規則第3条の規定に従わなければならない。
(浄化槽清掃業の許可の取消し等)
第28条 市長は、浄化槽清掃業者が法、浄化槽法及びこの条例に違反したときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(準用)
第29条 第18条第3項及び第4項、第19条、第20条並びに第22条の規定は、浄化槽清掃業者について準用する。この場合において、「一般廃棄物処理業」とあるのは「浄化槽清掃業」と、「一般廃棄物処理業者」とあるのは「浄化槽清掃業者」と読み替えるものとする。
(産業廃棄物の処理等)
第30条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。ただし、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で市が処理を行う必要があると市長が認めた場合は、市長が指定する産業廃棄物について、市が処理することができるものとする。
2 前項ただし書の規定により指定された産業廃棄物の処理を受けようとする事業者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、当該事業者に対して、その運搬方法その他必要な事項を指示するものとする。
(産業廃棄物の処理手数料)
第31条 前条第1項ただし書に規定する産業廃棄物の処理に係る手数料は、
別表第3のとおりとする。
(報告の徴収)
第32条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第33条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、帳簿書類その他必要な検査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(清掃指導員)
第34条 占有者等又は事業者に対する廃棄物の処理及び清掃に関する啓発及び指導並びに一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者に対する指導を行わせるため、清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。
3 清掃指導員は、職務の執行に当たり、常にその身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第35条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田辺市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年田辺市条例第11号)、龍神村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年龍神村条例第27号)、廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年中辺路町条例第20号)又は本宮町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成11年本宮町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を除く。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月31日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第23号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に交付を受けた改正前の別表第1の規定によるごみ分別指定袋によって行う一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
4 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に産業廃棄物の処理の許可を受けた者の手数料について適用し、施行日前に産業廃棄物の処理の許可を受けた者の手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前の一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に交付を受けた改正前の別表第1の規定によるごみ分別指定袋によって行う一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
4 改正後の別表第3の規定は、施行日以後に産業廃棄物の処理の許可を受けた者の手数料について適用し、施行日前に産業廃棄物の処理の許可を受けた者の手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月10日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
種別 | 区分 | 手数料 |
継続して収集を受ける家庭ごみ | 分別指定袋大(50リットル) 1組(10枚入り)につき | 440円 |
分別指定袋小(30リットル) 1組(10枚入り)につき | 220円 |
分別指定袋特小(15リットル 可燃ごみ専用及び埋立てごみ専用) 1組(10枚入り)につき | 110円 |
自ら搬入する家庭ごみ(最大積載量が2トン以下の車両による搬入に限る。) | 最大積載量が350キログラム以下の車両又はこれに類するもの(徒歩を含む。)で搬入した場合 1台(1件)につき | 可燃ごみ | 950円 |
不燃ごみ | 1,130円 |
最大積載量が350キログラムを超え、2トン以下の車両又はこれに類するもので搬入した場合 1台(1件)につき | 可燃ごみ | 1,900円 |
不燃ごみ | 2,260円 |
臨時に収集を受ける家庭ごみ | 処理困難物のみの収集 | 軽貨物自動車で収集を受ける場合 | 1,370円 |
小型貨物自動車で収集を受ける場合 | 2,740円 |
前項に規定する収集以外の収集 | 軽貨物自動車で収集を受ける場合 | 2,410円 |
小型貨物自動車で収集を受ける場合 | 4,820円 |
継続して収集を受ける事業系ごみ | 分別指定袋大(50リットル) 1組(10枚入り)につき | 880円 |
自ら搬入する事業系ごみ | 最大積載量が350キログラム以下の車両で搬入した場合 1台につき | 可燃ごみ | 3,300円 |
不燃ごみ | 4,180円 |
最大積載量が350キログラムを超え、1トン以下の車両で搬入した場合 1台につき | 可燃ごみ | 6,600円 |
不燃ごみ | 8,360円 |
最大積載量が1トンを超え、2トン以下の車両で搬入した場合 1台につき | 可燃ごみ | 10,450円 |
不燃ごみ | 13,200円 |
最大積載量が2トンを超え、3トン以下の車両で搬入した場合(一般廃棄物処理業者のうち一般廃棄物収集運搬業(ごみ)の許可を受けたものの車両に限る。) 1台につき | 可燃ごみ | 15,730円 |
不燃ごみ | 19,800円 |
最大積載量が3トンを超え、4トン以下の車両で搬入した場合(一般廃棄物処理業者のうち一般廃棄物収集運搬業(ごみ)の許可を受けたものの車両に限る。) 1台につき | 可燃ごみ | 20,900円 |
不燃ごみ | 26,400円 |
犬、猫等の死体 | 1体につき | 2体以上での焼却処理 | 1,100円 |
| 1体での焼却処理 | 4,400円 |
別表第2(第15条関係)
種別 | 区分 | 手数料 |
処理困難物 | タイヤ(ホイールあり)その他これに類するもの 1本につき | 220円 |
消火器、バッテリーその他これらに類するもの 1本につき | 330円 |
タイヤ(ホイールなし)その他これに類するもの 1本につき | 440円 |
スプリングマットレス(シングルサイズ以下のもの)その他これに類するもの 1枚につき | 1,100円 |
スプリングマットレス(シングルサイズを超えるもの)、マッサージ機(椅子型)その他これらに類するもの 1枚(1台)につき | 1,650円 |
エレクトーン、オルガンその他これらに類するもの 1台につき | 3,300円 |
ピアノその他これに類するもの 1台につき | 7,700円 |
備考 この表に定める手数料によることが適当でないと認められる大きさのものについては、市長が別に手数料を定める。
別表第3(第31条関係)
種別 | 区分 | 手数料 |
産業廃棄物(事業者等が自ら収集及び運搬をするものに限る。) | 最大積載量が350キログラム以下の車両で搬入した場合 1台につき | 可燃ごみ | 3,300円 |
不燃ごみ | 4,180円 |
最大積載量が350キログラムを超え、1トン以下の車両で搬入した場合 1台につき | 可燃ごみ | 6,600円 |
不燃ごみ | 8,360円 |
最大積載量が1トンを超え、2トン以下の車両で搬入した場合 1台につき | 可燃ごみ | 10,450円 |
不燃ごみ | 13,200円 |