○田辺市廃棄物処理場条例
平成17年5月1日条例第109号
田辺市廃棄物処理場条例
(設置)
第1条 廃棄物を適正に処理し、清掃業務を円滑に推進するため、廃棄物処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田辺市ごみ処理場

田辺市元町2291番地の6

(搬入の許可)
第3条 処理場に自ら廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。