○田辺市銀座地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
平成17年5月1日条例第162号
田辺市銀座地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、田辺市銀座地区地区計画の区域(以下「地区計画区域」という。)内における建築物等の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、魅力ある街並み及び健全な都市環境の形成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるものを除くほか、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。
(1) 地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に規定する地区計画をいう。
(2) 工作物等 建築物以外の工作物その他規則で定めるものをいう。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画区域内の建築物、工作物等又はその敷地に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 地区計画区域内においては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業の用に供する建築物は、建築してはならない。
2 地区計画区域内にある都市計画道路3・4・5元町新庄線(以下「元町新庄線」という。)に面する1階部分は、店舗又は事務所以外の用に供してはならない。ただし、市長が、地区計画区域の魅力ある街並み若しくは健全な都市環境を害するおそれがないと認め、又は地区計画区域における業務の利便の増進上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
3 市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、田辺市銀座地区地区計画審査会の同意を得なければならない。
(壁面等の位置の制限)
第5条 地区計画区域内において元町新庄線に面する建築物の壁面又はこれに代わる柱面(出窓等を含む。以下「壁面等」という。)の位置は、高さ3メートル以下の位置(地下空間を含む。)にある壁面等については元町新庄線との道路境界線から1.5メートル以上後退させ、高さ3メートルを超える位置にある壁面等については当該道路境界線上に合わせて設置しなければならない。ただし、敷地面積が65平方メートル未満の宅地においては、高さ3メートルを超える位置にある壁面等についても、高さ3メートル以下の位置にある壁面等と同じ位置まで後退させて設置することができるものとする。
(建築物の高さの最低限度)
第6条 地区計画区域内における建築物の高さは、7メートル以上でなければならない。
(工作物等の設置の制限)
第7条 第5条の規定により壁面等を道路境界線から後退させたことにより生じた空間(次条第1項において「セットバック空間」という。)には、工作物等を設置してはならない。ただし、幅1メートル以内の軒下看板を歩道面から高さ2.5メートル以上の位置に設置する場合は、この限りでない。
2 元町新庄線に面する壁面等への突出し広告物及び建築物への屋上広告物は、設置してはならない。
(建築物の形態及び意匠の制限)
第8条 地区計画区域内の道路に面する建築物の形態及び意匠は、次に定めるとおりとする。ただし、市長が、地区計画区域の魅力ある街並み若しくは健全な都市環境を害するおそれがないと認め、又は地区計画区域における業務の利便の増進上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
(1) 屋根は、妻側の方向を道路側とする勾配のある屋根とし、その色は、黒色又は灰色を基調とすること。
(2) 道路に面する高さ3メートルを超える位置にある壁面等のうち、おおむね60パーセント以上の壁面等(以下この項及び次条第1項において「街並み壁面」という。)は、レンガ調タイルで施し、その色は、レンガ色又は茶色を基調とすること。
(3) 街並み壁面と連続する側壁は、セットバック空間から民地側に1メートル以上、街並み壁面と同様の色及び素材を施すこと。
(4) セットバック空間を利用してミニアーケード空間とするため、元町新庄線に面する軒下天井(次号及び第6号において単に「軒下天井」という。)は、法の許容範囲内で、できるだけ隣地と近接させ、連続したものとすること。
(5) 軒下天井の色調は、周囲と調和したものとすること。
(6) 軒下天井には、電球型のダウンライトをおおむね1.5メートル間隔で埋込式により設置し、その光色は、周囲と調和したものとすること。
(7) 道路に面するバルコニーには、手すり壁を設置すること。
(8) 道路又はセットバック空間から空調屋外機等の設備機器、洗濯物その他の生活感を感じさせるものが直接可視できないよう壁等を設置すること。
2 第4条第3項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合について準用する。
(塀等の設置の制限)
第9条 元町新庄線、都市計画道路3・6・8扇ヶ浜秋津線又は市道福路町今福町1号線に面して塀、さく、門、門扉その他これらに類する工作物(以下この条において「塀等」という。)を設置する場合は、街並み壁面と同様の修景を施さなければならない。
2 前項に定めるもののほか、元町新庄線に面する塀等については、その全体を道路境界線から1.5メートル以上後退させて設置しなければならない。
3 第7条第1項本文及び第2項の規定は、前項の規定により塀等を道路境界線から後退させたことにより生じた空間について準用する。
(建築物等の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合の措置)
第10条 建築物又は工作物等の敷地が地区計画区域の内外にわたる場合においては、当該建築物、工作物等又はその敷地の全部について、第4条から前条までの規定を適用する。
(公益上必要な建築物の特例)
第11条 市長がこの条例の規定の適用に関して、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、第4条第2項本文の規定は、適用しない。
2 第4条第3項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。
(建築行為等の届出)
第12条 地区計画区域内において、次に掲げる行為(以下「建築行為等」という。)をしようとする者は、その内容をあらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為及び軽易な行為については、この限りでない。
(1) 建築物の新築、増築、改築、移転又は用途変更
(2) 工作物等の地上占用
(3) 建築物又は地上占用する工作物等の修繕、模様替又は色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その内容をあらかじめ市長に届け出なければならない。
(審査及び通知等)
第13条 市長は、前条の規定による届出を受理したときは、第4条から第9条までの規定に適合し、まちづくりに著しい支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査し、その結果を当該建築主に通知するものとする。
2 建築主は、当該届出に係る審査結果が前項に規定する審査内容に適合する旨の通知を受けた後でなければ、法第6条第1項の規定による建築確認申請書の提出及び建築行為等をしてはならない。
(完了の届出及び検査)
第14条 建築主は、建築行為等を完了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、前条第1項に規定する審査内容に適合しているかどうかを検査し、その結果を当該建築主に通知するものとする。
(地区計画審査会)
第15条 この条例に規定する同意についての議決を行うとともに、市長の諮問に応じ、この条例の施行に関する重要な事項を調査審議するため、田辺市銀座地区地区計画審査会(以下この条において「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する事務を行うほか、この条例の施行に関する事項について関係行政機関に建議することができる。
3 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項又は第2項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第5条から第9条までの規定に違反した場合における当該建築物又は工作物等の設計者(設計図書を用いないで工事を施行し、又は設計図書に従わないで工事を施行した場合においては、当該建築物又は工作物等の工事施行者)
(3) 法第87条第2項において準用する第4条第1項又は第2項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第1項又は前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田辺市銀座地区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成15年田辺市条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。