○田辺市駐車場条例
平成17年5月1日条例第164号
田辺市駐車場条例
(設置)
第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(以下「駐車場」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

紀伊田辺駅前駐車場

田辺市湊1番13号

紀伊田辺駅前第二駐車場

田辺市湊1番27号

田辺市営新屋敷町駐車場

田辺市新屋敷町1番地

田辺市営中屋敷町駐車場

田辺市中屋敷町24番地の2

田辺市民総合センター駐車場

田辺市高雄一丁目23番1号

田辺市営扇ヶ浜海岸駐車場

田辺市扇ヶ浜3番1号

田辺市文化交流センター駐車場

田辺市東陽31番1号

(駐車できる車種)
第2条 駐車場に駐車できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の規定による普通自動車とする。ただし、田辺市営扇ヶ浜海岸駐車場にあっては、これらの規定による普通自動車及び大型自動車とする。
(指定管理者による管理)
第3条 紀伊田辺駅前駐車場及び紀伊田辺駅前第二駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 駐車場の利用の許可に関する業務
(2) 駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務
(3) 駐車場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の申請)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認められる者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が駐車場の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有する者であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の設置の目的を達成するために十分な能力を有する者であること。
(業務報告の聴取等)
第7条 市長は、駐車場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(利用時間)
第8条 駐車場の利用時間は、規則で定める。
(利用料金)
第9条 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料金を指定管理者に納付しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。その額を変更するときも、同様とする。
4 駐車場の管理を指定管理者に行わせない場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、利用者は別表に定める額を市に納付しなければならない。
5 利用者は、駐車場に設置する機器が表示するところにより利用料金を納付する場合において、当該機器の故障、破損等のため利用料金を納付することができないときは駐車させた時間に相当する利用料金を、駐車券を紛失したときはあらかじめ市長が定める基準により指定管理者が定める額を、それぞれ指定管理者が別に定める方法により納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(割増金)
第12条 指定管理者は、偽りその他不正の手段により利用料金の徴収を免れた者があるときは、その者から徴収を免れた利用料金のほか、その額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
(駐車の拒否)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当であると認められるとき。
(2) 発火性、引火性若しくは爆発性の物品又は区画線を越える荷物を積載しているとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(事故の免責)
第15条 市及び指定管理者は、駐車場において次に掲げる理由により生じた事故については、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者の責めに帰すべき理由により生じたとき。
(2) 第三者の行為、災害その他市の責めに帰することのできない理由により生じたとき。
(読替規定)
第16条 駐車場の管理を指定管理者に行わせない場合にあっては、第9条第5項、第10条から第13条まで及び前条の規定の適用については、これらの規定(第9条第5項及び前条を除く。)中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第9条第5項及び第10条から第12条までの規定中「利用料金」とあるのは「駐車料金」と、第9条第5項中「あらかじめ市長が定める基準により指定管理者が定める額を、それぞれ指定管理者」を「市長が別に定める額を、それぞれ市長」と、第10条中「あらかじめ市長が定める基準により」とあるのは「駐車場の管理上その他特別の理由があると認めるときは」と、前条中「市及び指定管理者」とあるのは「市」とする。
(個人情報の保護)
第17条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、駐車場が保有する個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 第4条各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田辺市駐車場条例(昭和48年田辺市条例第41号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年3月18日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年2月4日から施行する。(後略)
附 則(平成25年12月27日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第66号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月15日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、施行日前においても行うことができる。
3 改正後の第6条の規定により市長が指定管理者に駐車場の管理を行わせる日前になされた駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為は、同日以後において、改正後の田辺市駐車場条例の相当規定により指定管理者によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和4年12月28日条例第24号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第18号)
この条例は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第9条関係)

駐車場の名称

自動車の種別

駐車時間

料金

備考

紀伊田辺駅前駐車場

普通自動車

30分まで

無料



30分を超え30分を増すごとに

100円

30分に満たない端数時間は、30分とする。

紀伊田辺駅前第二駐車場

普通自動車

30分まで

無料


30分を超え30分を増すごとに

100円

30分に満たない端数時間は、30分とする。

田辺市営新屋敷町駐車場

普通自動車

1時間まで

無料



1時間を超え1時間を増すごとに

100円

1時間に満たない端数時間は、1時間とする。

田辺市営中屋敷町駐車場

普通自動車

1時間まで

無料



1時間を超え1時間を増すごとに

100円

1時間に満たない端数時間は、1時間とする。

田辺市民総合センター駐車場

普通自動車

1時間まで

無料



1時間を超え1時間を増すごとに

100円

1時間に満たない端数時間は、1時間とする。

田辺市営扇ヶ浜海岸駐車場

普通自動車

1時間まで

無料



1時間を超え1時間を増すごとに

100円

1時間に満たない端数時間は、1時間とする。

大型自動車

1時間ごとに

500円

1時間に満たない端数時間は、1時間とする。

田辺市文化交流センター駐車場

普通自動車

2時間まで

無料



2時間を超え1時間を増すごとに

100円

1時間に満たない端数時間は、1時間とする。