○田辺市児童館条例
平成17年5月1日条例第193号
田辺市児童館条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田辺市立芳養児童センター

田辺市芳養町1725番地の28

田辺市立末広児童館

田辺市末広町15番33号

田辺市立天神児童館

田辺市天神崎17番24号

(事業)
第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進するとともに、情操を豊かにし、もって児童の健全な育成を図るため、次に掲げる事業を行う。
(1) 健全な遊びを通して子どもの集団的及び個別的指導を行うこと。
(2) 子育ての家庭を支援する活動に関すること。
(3) 地域活動の推進に関すること。
(4) 子ども会等児童の健全育成を目的とする団体の活動を推進すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(利用の資格)
第4条 児童館を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 児童、生徒等
(2) 児童、生徒等の健全育成に関する事業を行う者
(3) 地域の教育、文化等に関する事業を行う者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(利用の許可)
第5条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 児童館の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 児童館の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童館の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、前条第1項の規定により児童館の利用の許可(以下「許可」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するとき、又は児童館の管理及び運営上特に必要があると認めるときは、許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は児童館の利用の中止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は教育委員会の指示した事項に違反したとき。
(2) 前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、許可された利用目的以外に児童館を利用し、又は許可に基づく権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、児童館の利用が終わったとき、又は第6条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第9条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年5月1日から施行する。