○田辺市水道事業の設置等に関する条例
平成17年5月1日条例第201号
田辺市水道事業の設置等に関する条例
(設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水の区域は、田辺市の区域のうち水道法(昭和32年法律第177号)第6条第1項及び第10条第1項の規定による認可を受けた区域とする。
3 給水人口は、68,150人とする。
4 1日最大給水量は、33,450立方メートルとする。
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に属する事務を処理させるため、水道部を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超えるものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。
(経営審議会)
第8条 水道事業の経営に関し、市長の諮問に応じ、必要な調査及び審議を行うため、田辺市水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員13人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 水道の使用者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営その他審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年12月28日条例第56号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月10日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年8月1日から施行する。
(田辺市情報公開条例の一部改正)
2 田辺市情報公開条例(平成17年田辺市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(田辺市個人情報保護条例の一部改正)
3 田辺市個人情報保護条例(平成17年田辺市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(田辺市行政手続条例の一部改正)
4 田辺市行政手続条例(平成17年田辺市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正)
5 田辺市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年田辺市条例第31号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(田辺市長等の給与に関する条例の一部改正)
6 田辺市長等の給与に関する条例(平成17年田辺市条例第43号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(田辺市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
7 田辺市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年田辺市条例第200号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(田辺市水道事業給水条例の一部改正)
8 田辺市水道事業給水条例(平成17年田辺市条例第202号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(田辺市簡易水道条例の一部改正)
9 田辺市簡易水道条例(平成17年田辺市条例第203号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成22年3月31日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第15号)
この条例は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行の日(令和2年4月1日)から施行する。
附 則(令和3年7月9日条例第14号)
この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。