○田辺市四村川財産区管理会条例
平成17年5月1日条例第206号
田辺市四村川財産区管理会条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、田辺市四村川財産区(以下「財産区」という。)の組織の運営及び財産の管理を行うため、田辺市四村川財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。
(区域)
第2条 財産区の区域は、田辺市本宮町渡瀬、本宮町湯峯、本宮町下湯川、本宮町曲川、本宮町檜葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町久保野及び本宮町平治川とする。
(組織)
第3条 管理会は、田辺市四村川財産区管理会委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。
(委員の選任及び任期)
第4条 委員は、財産区の区域内に3月以上住所を有する者で、田辺市の議会の議員の被選挙権を有するもの(以下「被選挙権を有する者」という。)のうちから、市長が議会の同意を得て選任する。
2 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(失職及び資格決定)
第5条 委員が被選挙権を有する者でなくなったときは、その職を失う。
2 委員が被選挙権を有する者であるかどうかは、委員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条、第11条の2若しくは第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか、管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により、これを決定しなければならない。
3 管理会は、前項の規定による資格の決定に当たっては、第7条第5項の規定にかかわらず、対象となる委員に出席を求め、自己の資格に関する弁明の機会を与えなければならない。ただし、対象となる委員は、その決定に加わることができない。
(会長)
第6条 管理会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、管理会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 管理会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 4人以上の委員から審議すべき事案を示して、会議の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。
3 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 管理会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、管理会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
6 前各項に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が別に定める。
(管理会の同意を要する事項)
第8条 財産区の財産又は公の施設の管理又は処分若しくは廃止で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。
(1) 財産又は公の施設の全部の処分又は廃止に関すること。
(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値の減少を伴う処分に関すること。
(3) 財産又は公の施設の全部又は一部について、その財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分に関すること。
(4) 財産又は公の施設の住民に対する使用関係の設定、制限、変更又は廃止に関すること。
(5) 次の管理行為に関すること。
ア 植林、伐採、間伐、下刈等の事業
イ 公の施設に係る修繕等の事業
(6) 財産又は公の施設の管理計画を定め、又は変更すること。
(7) 使用料、加入金及び分担金に関すること。
(8) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。
(9) この条例の改廃に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長において管理会の同意を要すべきと認める重要な事項に関すること。
(庶務)
第9条 管理会の庶務は、本宮行政局において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本宮町財産区管理会条例(昭和31年本宮町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に合併前の条例第4条第1項の規定により選任された管理会の委員は、この条例の施行の日に第4条第1項の規定により委員に選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における合併前の条例第4条第1項の規定により選任された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
4 この条例の施行の際現に合併前の条例第5条第1項の規定により定められた管理会の会長である者又は同条第3項の規定により指定された委員である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第6条第1項の規定により会長として定められ、又は同条第4項の規定により会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。