○田辺市契約規則
平成17年5月1日規則第44号
田辺市契約規則
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札(第5条-第20条)
第2節 指名競争入札(第21条・第22条)
第3節 随意契約(第23条-第25条)
第4節 せり売り(第26条-第28条)
第3章 契約の締結(第29条-第34条)
第4章 契約の履行(第35条-第40条)
第5章 契約の解除(第41条・第42条)
第6章 監督及び検査(第43条-第47条)
第7章 補則(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用の基準)
第2条 この規則の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。
(契約の制限)
第3条 翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、締結することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第212条に規定する継続費に係るもの
(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの
(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの
(長期継続契約を締結することができる契約)
(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理機器
(2) 電子計算機、電話交換機その他の情報通信機器(これに付随して使用する機器等を含む。)
(3) 複写機、印刷機その他の事務用機器
(4) 自動車その他の車両
2
条例第1条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供に関する契約とする。
(1) 庁舎、公の施設等(これに附帯する設備及び敷地を含む。)の保守管理又は警備保障業務
(2) 前項各号に掲げる物品の保守管理業務
(3) 電子計算機その他の情報通信機器のプログラム若しくはソフトウェアの利用又は保守管理業務
(4) 水道事業に係る量水器の検針業務
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)第11条第1項に規定する森林経営計画の作成及び当該計画に基づく森林経営業務
(6) 人員及び物品等の運送に係る自動車運行業務
第2章 契約の手続
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格)
第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項に定めるもののほか、同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その者をその事実があった後2年以内において市長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、同様とする。
2 市長が特に必要があると認めるときは、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。
3 市長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有する者について、資格を有する者の名簿(以下「資格者名簿」という。)を作成するものとする。
(入札の公告)
第6条 令第167条の6第1項に規定する公告は、その入札期日(電子入札(市が別に定める契約入札事務担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「契約担当電子計算機」という。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)にあっては、入札期間の末日)の前日から起算して10日前までに、市の広報紙若しくは新聞への掲載又掲示場への掲示その他の方法で行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第7条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時
(4) 入札及び開札の場所及び日時(電子入札にあっては、入札期間、開札の日時並びに入札及び開札の場所)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 入札書の提出方法(電子入札にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録等の記録方法)
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
(入札保証金)
第8条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「インターネット売却システム」という。)による一般競争入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上とする。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定めるものとする。
(入札保証金に代わる担保)
第9条 令第167条の7第2項の規定により市長が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行等(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下この条において「銀行等」という。)の発行する債券
(3) 銀行等が振り出し、又は支払保証した小切手
(4) 銀行等が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行等に対する定期預金債券
(6) インターネット売却システムを管理する事業者の保証書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
(小切手の現金化等)
第10条 前条第3号に規定する小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に小切手の呈示期間が経過することとなるときは、市長は、会計管理者にその取立て及びその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供させた手形が満期になった場合について準用する。
(担保の価値)
第11条 第9条に規定する担保の価値は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第9条第1号及び第2号に規定する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(2) 第9条第3号から第5号までに規定する小切手、手形又は債券 小切手金額、手形金額(一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)又は債券金額
(入札保証金の納付免除)
第12条 市長は、一般競争入札に付する場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) インターネット売却システムによる一般競争入札の場合にあっては、予定価格が30万円未満のとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
2 前項第1号の規定による入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を入札を行う前に市に寄託しなければならない。
(入札保証金の還付)
第13条 入札保証金又は入札保証金に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)は、入札終了後又は入札の中止の場合にこれを還付する。ただし、落札者の納付に係る入札保証金等については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格等)
第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 前項の規定により予定価格を定める場合においては、契約の目的となる当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めなければならない。
3 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準を作成することができる。
4 市長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることができる。
5 前項の規定により設けることができる最低制限価格は、市長が別に定める算定方法により、契約の目的となる工事又は製造その他の請負の予定価格を構成する材料費、労務費又は諸経費の割合等を考慮して適正に定めなければならない。
6 予定価格等を記載した書面は、これを封書にし、開札の際、開札の場所に置くものとする。ただし、市長が別に定める契約においては、当該入札の執行前にその予定価格を公表することができる。
(入札の手続)
第15条 入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載し、記名押印の上、指定の場所及び日時に、市長に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書又は預り証を入札書に添付しなければならない。
2 郵便をもって入札に参加できる旨特に指定したものにあっては、指定の日時までに書留郵便により入札書を提出することができる。この場合において、入札書であることを確認できるよう郵便封筒に表示しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、電子入札に参加しようとする者は、入札書に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。以下同じ。)と併せてこれを当該電子入札の入札期間中に契約担当電子計算機に備えられたファイルに送信しなければならない。
4 前項の入札書は、契約担当電子計算機に備えられたファイルへ記録された時に到達したものとみなす。
5 代理人が入札しようとするときは、委任状を入札書に添付しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、インターネット売却システムによる一般競争入札にあっては、市長が別に定める方法により、所定の期日までに入札の手続を行うものとする。
(入札の無効)
第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格がない者のした入札
(2) 入札者の記名押印(電子入札にあっては、入札者の電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書)のない入札又は記入事項若しくは印影の判読できない入札
(3) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札
(4) 記載事項(金額を除く。)の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札
(5) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、その全部の入札
(6) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 金額を訂正した入札書による入札
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札
(入札の延期等)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札手続を延期し、中止し、又は取り消すことができる。
(1) 入札参加者が1人であるとき(再度の入札の場合を除く。)。
(2) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき。
(3) 災害その他やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(落札者への通知)
第18条 落札者を決定したときは、その旨を当該落札者に通知するものとする。
(落札者の決定の失効)
第19条 落札者を決定した場合において、当該決定の通知を受けた日から起算して7日以内に当該落札者が契約の締結に応じないときは、その決定は、効力を失う。
(再度の入札)
第20条 市長は、落札者がないときは、令第167条の8第4項に規定する再度の入札又は再度の公告による入札をすることができる。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名等)
第21条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、資格者名簿に登載した者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第7条第1号及び第3号から第8号までに規定する事項を、入札期日の2日前までに通知するものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第22条 第5条及び第8条から第20条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
2 前項の規定により第5条第3項を準用する場合にあっては、同項の規定にかかわらず、同条第1項の規定により定めた資格と同一である等のため、指名競争入札の参加資格の審査及び資格者名簿の作成を要しないと認められるときは、同項の規定による資格の審査及び資格者名簿の作成をもって指名競争入札の参加資格の審査及び資格者名簿の作成に代えることができる。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる額)
第23条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約による場合の手続)
第23条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 発注の見通しを公表すること。
(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法等を公表すること。
(3) 契約を締結した後において、その締結状況を公表すること。
(見積書の徴取等)
第24条 随意契約により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がないと認めるとき。
(3) 災害の発生等により緊急を要するとき。
(4) 1件の予定価格が30万円未満のものであるとき。
(5) 2人以上の者から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は1件の予定価格が5万円未満のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第25条 第5条第1項並びに第14条第1項及び第2項の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。
第4節 せり売り
(せり売り)
第26条 市長は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、せり売りに付することができる。
(保証金)
第27条 令第167条の3及び第167条の16の規定により、せり売りに付する場合の保証金の額は、必要に応じてその都度市長が定めるものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第28条 第5条第1項並びに第14条第1項及び第2項の規定は、せり売りの場合に準用する。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第29条 市長は、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく、契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約の当事者
(2) 契約の目的
(3) 契約金額
(4) 履行方法、履行期限又は期間及び履行場所
(5) 契約保証金
(6) 契約代金の支払の時期、受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(契約書の作成を省略することができる場合)
第30条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が50万円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約するとき。
(5) 郵便切手、郵便はがき、収入印紙その他これらに類する物品を購入するとき。
2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行を確保するため、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により、必要がないと認められるときは、この限りでない。
(議会の議決に付すべき契約)
(契約保証金)
第32条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金の率は、契約金額(インターネット売却システムによる一般競争入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上とする。ただし、単価契約の場合は、その都度市長が定めるものとする。
2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により市長が契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第9条第1号から第6号までに規定するもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
3 第10条及び第11条の規定は、前項の担保について準用する。
(契約保証金の納付免除)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、地方公共団体その他公共団体又は地方公社と契約を締結するとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。
(契約保証金の還付)
第34条 契約保証金(第32条第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させた同項第1号及び第3号に規定する担保を含む。)は、契約の相手方が契約を履行し、かつ、検査が終了した後に還付する。ただし、インターネット売却システムによる売払いの契約にあっては、契約保証金の全額を売払い代金の全部又は一部として充当することができる。
2 契約の変更により契約金額に減少があった場合において、契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。
第4章 契約の履行
(契約の履行の届出)
第35条 契約の相手方は、当該契約を全て契約内容に従い履行したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(履行期限の延期)
第36条 市長は、契約の相手方が災害その他やむを得ない理由により期限内に契約の履行が完了しないと認められる場合であって、かつ、契約の相手方から履行期限の延期の申出があったときは、履行期限を延期することができる。
(履行遅延の場合における損害金)
第37条 市長は、契約の相手方(前条の規定により履行期限の延長を認められた者を除く。)が、正当な理由がないのに契約の履行を遅延したときは、契約金額から請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に既納部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じて計算した額を損害金として徴収する。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第38条 契約から生ずる権利又は義務は、第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(前金払)
第39条 令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(部分払)
第40条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既済部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9(補助事業で市長が特に必要と認めるものにあっては、10分の10)、物件の買入契約にあっては既納部分に対する代価を超えないものとし、履行期間が3月を超えるものにあっては3月ごとに1回の支払をすることができる。ただし、市長が必要と認めるときは、履行期間が3月以下のものにあっても、3月以下の月ごとに毎月1回の支払をすることができる。
第5章 契約の解除
(契約の解除)
第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
(1) 契約の相手方が正当な理由なく契約の履行期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約の相手方がその責めに帰すべき理由により履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 契約の相手方から契約解除の申出があり、その事由を正当と認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約の締結又は履行に関し不正な行為があったとき。
2 前項の規定により契約を解除する場合においては、当該契約の解除通知及び契約保証金の没収の通知は、書面をもって行わなければならない。
(契約解除の場合の権利の所属等)
第42条 前条の規定により契約を解除した場合において、物件の既納部分又は製造、修繕若しくは工事の既成部分で法第234条の2第1項に規定する検査に合格したものがあるときは、契約の相手方と協議の上、これを市の所有とし、これに相当する代価を支払うものとする。
2 前項の場合において、令第163条に規定する前金払に係る契約については、同項の代価と前払金額との差額を支払い、又は返納させるものとする。
第6章 監督及び検査
(監督及び検査の協力義務)
第43条 契約の相手方は、監督又は検査の円滑な実施を図るために必要な協力をしなければならない。
(監督)
第44条 法第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員は、工事、製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督を行うものとする。
2 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により市の職員によって監督を行うことが困難であると認める場合においては、前項の監督を市の職員以外の者に委託して行わせることができる。
(検査)
第45条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類により行うものとする。
2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類により、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。
3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査又は検収を行うものとする。
(監督と検査の職務の兼職禁止)
第46条 検査職員には、特別の必要がある場合を除き、監督の職務を兼ねさせてはならない。
(目的物の引渡し)
第47条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約においては、所定の引渡場所における検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
2 市長は、必要と認める場合は、既成部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第7章 補則
第48条 この規則に定めるもののほか、契約の事務手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の田辺市財務規則(昭和59年田辺市規則第7号)、龍神村財務規則(平成2年龍神村規則第6号)、中辺路町財務規則(昭和39年中辺路町規則第2号)、大塔村財務規則(昭和48年大塔村規則第6号)又は本宮町財務規則(平成8年本宮町規則第3号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がその任期中に限り、なお従前の例により在職するものとされる間(中略)第8条の規定による改正後の田辺市契約規則第10条第1項の規定(中略)は適用せず、(中略)第8条の規定による改正前の田辺市契約規則第10条第1項の規定(中略)は、なおその効力を有する。(後略)
附 則(平成19年12月28日規則第33号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第23条の2の規定は、平成20年4月1日以後に締結する随意契約について適用し、同日前に締結する随意契約については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月26日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月10日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月1日規則第25号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。