○田辺市隣保館条例施行規則
平成17年5月1日規則第80号
田辺市隣保館条例施行規則
(趣旨)
(休館日)
第2条 田辺市隣保館(以下「隣保館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第3条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長において必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、隣保館の利用目的又はその内容が次のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 隣保館の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 隣保館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあると認められるとき。
(5) 営利を目的とするものと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、隣保館の管理及び運営上支障があると認められるとき。
(行為の禁止等)
第5条 隣保館及びその構内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は他人に危害を加え、若しくは迷惑になる行為をすること。
(2) 騒じょう又は示威にわたる行為をすること。
(3) 正当な理由がなく、鉄砲、刀剣の類、爆発物その他の危険物又は他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)若しくは物品を携行すること。
(4) 隣保館の施設又は附属設備を損傷し、滅失し、又は汚損すること。
(5) 許可なく所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(6) 許可なく所定の場所以外へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。
(7) 許可なく物品等の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をし、又は寄附金品等の募集をすること。
(8) 許可なく広告物を掲示し、又は配布すること。
(9) 隣保館の用途を阻害し、又は業務の執行を妨げる行為をすること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為をし、又はするおそれのある者に対しては、隣保館又はその構内への立入りを拒み、又はこれらからの退去を命ずることができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 隣保館の利用者は、前条第1項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく、利用する施設を模様替えし、又はこれに設備を付加しないこと。
(2) 許可なく壁、柱等に張り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 隣保館の利用が終わったときは、速やかに、これを原状に回復した後、隣保館の職員に届け出ること。
(4) 隣保館の施設又は附属設備を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、直ちに隣保館の職員に届け出て、その指示を受けること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、隣保館の管理及び運営上必要な指示に従うこと。
(運営協力委員会)
第7条 隣保館の円滑な運営を図り、隣保館の運営に関する必要な意見を述べるため、各隣保館に隣保館運営協力委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の庶務は、各隣保館において処理する。
3 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(職員)
第8条 隣保館に館長その他必要な職員を置く。
2 館長は、館務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 職員は、館長の命を受けて館務を処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、隣保館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第37号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。(後略)
附 則(平成21年11月13日規則第32号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(令和2年9月10日規則第27号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。