○田辺市交通指導員条例施行規則
平成17年5月1日規則第97号
田辺市交通指導員条例施行規則
(趣旨)
(指導員会)
第2条 条例第2条に規定する任務を達成するため、田辺市交通指導員会(以下「指導員会」という。)を置く。
2 指導員会は、指導員をもって組織する。
(本部及び支部)
第3条 指導員会に、本部及び支部を置く。
2 本部は、各支部の支部長及び支部長補佐をもって組織する。
3 支部に班を置く。ただし、田辺支部にあっては、小隊を置き、その下に班を置く。
4 支部の配置及びその組織は、
別表第1のとおりとし、指導員の班への配属については、各支部長が定める。
5 支部長、支部長補佐及び副支部長は、各支部の指導員の互選によりこれを定め、班長は、各支部長が任命する。
6 支部長は、各支部を統括し、副支部長(田辺支部にあっては、支部長補佐)は、支部長を補佐し、支部長に事故があるとき、又は支部長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 田辺支部の副支部長は、支部長が定めるところにより、小隊を管理統括する。
(会長等)
第4条 指導員会に、会長、副会長2人、理事2人及び監事2人を置き、前条第2項に規定する者の互選によりこれを定める。
2 会長、副会長、理事及び監事の任期は、指導員の任期による。
3 会長は、市長の指揮監督の下に、指導員を統率し、会務を総括する。
4 会長は、本部の会議を招集し、その議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を代理する。
(厳守事項)
第5条 指導員は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すような、紛らわしい行為をしないこと。
(2) 道路交通に関する法令を遵守し、その模範となるよう努めること。
(3) 市民に対し、常に道路交通に関する法令の履行を指導し、交通の安全及び秩序の保持に努めること。
(4) 指導に当たっては、言動を慎み、誠意をもって当たること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(6) 職務に従事するときは、常に
別記様式による指導員証を携帯すること。
(7) 指導員証の記載事項に変更が生じたとき又は指導員証を亡失したときは、届け出ること。
(8) 指導員としての身分を失ったときは、指導員証を返納すること。
(貸与品等)
2 指導員は、街頭に出動するときは、前項の貸与品を着用しなければならない。
3 指導員は、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
4 市長は、前項の規定による届出があった場合において、必要があると認めたときは、代品を貸与することができる。
5 指導員は、その職を退いたときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が返納の必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成20年6月6日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 田辺支部(合併前の田辺市の区域) | 龍神支部(合併前の龍神村の区域) | 中辺路支部(合併前の中辺路町の区域) | 大塔支部(合併前の大塔村の区域) | 本宮支部(合併前の本宮町の区域) |
支部長 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
支部長補佐 | 2人 | | | | |
副支部長 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
班長 | 16人 | 4人 | 3人 | 3人 | |
総員数 | 100人 | 16人 | 10人 | 10人 | 10人 |
別表第2(第6条関係)
貸与品の種類 | 数量 |
男性制服 | 冬制服 | 上衣 | 1着 |
スラックス | 1着 |
合制服 | 長袖シャツ | 1着 |
スラックス(夏制服と兼用) | 1着 |
夏制服 | 半袖シャツ | 1着 |
女性制服 | 冬制服 | 上衣 | 1着 |
スラックス(合制服と兼用) | 1着 |
合制服 | 長袖シャツ | 1着 |
キュロットスカート(夏制服と兼用) | 1着 |
夏制服 | 長袖シャツ | 1着 |
ワッペン | 冬制服用 | 1個 |
夏制服及び合制服用 | 1個 |
帽子 | 1個 |
ヘルメット | 1個 |
帯革(男性用) | 1本 |
スラックスベルト | 1本 |
短靴 | 1足 |
夜光チョッキ | 1着 |
警笛及びつりひも | 1式 |
防寒服 | 1着 |
名札 | 1個 |
襟章 | 2個 |
腕章 | 1個 |
別記様式(第5条関係)