○田辺市スポーツ賞表彰規程
平成17年5月1日規程第1号
田辺市スポーツ賞表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、本市のスポーツの振興に貢献し、功績著しい者(団体を含む。以下同じ。)又は各種スポーツ競技において優秀な成績を収めた者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰は、市長が表彰状を授与してこれを行い、記念品を付与する。
(表彰の種別及び内容)
第3条 表彰の種別は、次のとおりとする。
(1) スポーツ栄誉賞
(2) スポーツ顕彰
(3) スポーツ賞
(4) スポーツ奨励賞
(5) スポーツ功労賞
2 スポーツ栄誉賞は、国際的なスポーツ大会に出場して極めて優秀な成績を収めた者若しくはこれに準ずる者又はスポーツ水準の向上若しくはスポーツの振興に特に貢献し、その功績が極めて著しいと認められる者に対して授与する。
3 スポーツ顕彰は、国際的なスポーツ大会に出場して優秀な成績を収めた者又はこれに準ずる者に対して授与する。
4 スポーツ賞は、全国規模のスポーツ大会に出場して優勝した者又はこれに準ずる者に対して授与する。
5 スポーツ奨励賞は、全国規模のスポーツ大会に出場して優秀な成績を収めた者に対して授与する。
6 スポーツ功労賞は、スポーツの振興に貢献し、その功績が著しい者に対して授与する。
(対象)
第4条 表彰は、原則として、アマチュアスポーツを対象とする。
2 表彰は、個人にあっては本市出身者又は本市在住者を、団体にあっては原則として田辺市体育連盟に加入しているものを対象とする。
(決定)
第5条 表彰は、田辺市スポーツ賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考を経て、市長が決定する。
(選考委員会)
第6条 選考委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員13人以内をもって組織する。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成24年10月31日規程第5号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。