○田辺市工事検査規程
平成17年5月1日規程第25号
田辺市工事検査規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市が施行する土木建築その他の工事及びこれに係る委託業務並びに本市から補助金等を受けて施行する工事(以下これらを「工事」という。)の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査員)
(検査)
第3条 工事の検査は、検査員が行う。ただし、材料検査及び物件の移転、除却等の認定に関する事項は、当該工事を担当する職員が行うものとする。
2 本市の単独事業で設計額が100万円未満の工事の検査は、当該工事を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)又は所管課長が所属職員のうちから指名する者が行うものとする。
(検査の種類)
第4条 工事の検査は、次に掲げる種類に区分する。
(1) 材料検査
(2) 出来高検査
(3) 中間検査
(4) しゅん功検査
(材料検査)
第5条 材料検査は、設計図書に指定するもののほか、工事に使用する材料の適否について行うものとする。
(出来高検査)
第6条 出来高検査は、工事請負代金若しくは委託代金又は補助金等の部分払のために、当該工事の出来高部分について確認を行うものとする。
(中間検査)
第7条 中間検査は、工事の施行中において必要がある場合に、当該工事に関する書類及びその現場における施行状況について行うものとする。
(しゅん功検査)
第8条 しゅん功検査は、工事が完了した後において、当該工事の施行の適否について行うものとする。
2 しゅん功検査の結果、補修又は改造を要する箇所があるときは、検査員は、当該工事の所管課長に報告し、所管課長は、当該工事の請負人若しくは受託人又は補助金等を受けるべき代表者にこれを命ずるものとする。
3 しゅん功検査の結果、工事の出来形が設計図書及び仕様書に満たない場合において、その出来形が当該工事の目的を十分達成し、かつ、その程度が低下しないものと認めたものに限り、検査員は、これをしゅん功と認定することができる。この場合においては、当該工事の所管課長は、減額精算を行わなければならない。
4 第2項の規定による補修又は改造が完了したときは、検査員は、改めてしゅん功検査を行わなければならない。
5 検査員は、しゅん功検査を行うに当たり、必要があると認めたときは、当該工事の一部を破壊し、又は分解して検査することができる。
(検査の方法)
第9条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の契約書、図面、設計書、仕様書その他関係書類に基づいて行わなければならない。
2 検査員は、水中、地中その他外部から検査を行い難い工事の部分については、写真、記録その他事実を証明する資料に基づいて判定することができる。
(検査の立会い)
第10条 検査員は、検査に当たっては、当該工事の請負人又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立ち会わさなければならない。
(検査の中止)
第11条 検査員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、検査を中止することができる。
(1) 前条の規定による立会人の立会いを得ることができないとき。
(2) 天災その他の不可抗力により検査が不能となったとき。
(検査の要求)
第12条 課等の長は、検査員の検査を受けようとするときは、しゅん功検査にあっては工事しゅん功検査願を、出来高検査又は中間検査にあっては工事中間・出来高検査願を検査員に提出しなければならない。
2 前項に規定する検査願には、しゅん功写真、工事施行中の写真、工程表、出来形成果表その他の工事の経過を示すに足る資料のほか、検査に必要な資料を添付しなければならない。
(検査調書の交付)
第13条 検査員は、検査の結果、合格と認めたときは、しゅん功検査にあっては検査調書、出来高検査又は中間検査にあっては工事中間・出来高認定調書を作成し、当該工事の所管課長に交付しなければならない。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の田辺市工事検査規程(昭和54年田辺市訓令甲第1号)、龍神村建設工事検査規程(昭和41年龍神村訓令第3号)、中辺路町建設工事検査規程(昭和50年中辺路町規程第1号)、大塔村工事検査規程(昭和58年大塔村規程第2号)又は本宮町土木請負規程(昭和37年本宮町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規程第1号抄)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。