○田辺市建設工事入札に関する規程
平成17年5月1日規程第26号
田辺市建設工事入札に関する規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 入札参加者の資格(第2条―第4条)
第3章 工事入札資格審査委員会(第5条―第11条)
第4章 入札参加者の指名(第12条)
第5章 工事入札指名業者選考委員会(第13条―第18条)
第6章 補則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、本市の建設工事の請負契約に係る入札(以下「入札」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 入札参加者の資格
(入札参加者の資格審査)
第2条 入札に参加しようとする者は、建設業者工事入札参加願に市長が別に定める書類を添えて、提出期間内に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出のあったものを受理した場合は、同項の提出期間終了後、速やかに工事入札資格審査委員会の審査に付すものとする。
(登録)
第3条 市長は、工事入札資格審査委員会の審査を経て正当と認めた者を入札に参加できる資格を有する者として建設工事請負入札参加資格者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録する。
(登録の取消し又は停止)
第4条 市長は、前条の規定により登録名簿に登録した者のうち必要があると認めたものについては、その登録を取り消し、又は停止することができる。
第3章 工事入札資格審査委員会
(設置)
第5条 入札参加資格の審査を適正に行うとともに、建設工事の入札及び契約制度等について協議するため、田辺市工事入札資格審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第6条 審査委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 建設業者工事入札参加願の提出のあった者の書類審査並びに建設業法(昭和24年法律第100号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、その者の資格審査を行うこと。
(2) 建設工事の入札及び契約制度について協議すること。
(3) 第4条に規定する登録の取消し又は停止について協議すること。
(4) 前2号に掲げるもののほか、建設工事の入札及び契約に関する事項について協議すること。
(組織)
第7条 審査委員会は、委員20人以内で組織し、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総務部契約課長
(4) 市長がその都度指定する職にある者
(委員長)
第8条 審査委員会に委員長を置き、総務部契約課担当副市長の職にある委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第9条 審査委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 審査委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(委任)
第11条 この章に定めるもののほか、審査委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
第4章 入札参加者の指名
第12条 市長は、設計金額が2千万円以上の建設工事について指名競争入札に付そうとするときは、登録名簿により工事入札指名業者選考委員会に諮り、指名するものとする。
第5章 工事入札指名業者選考委員会
(設置)
第13条 入札参加者の選考を適正に行うため、田辺市工事入札指名業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(組織)
第14条 選考委員会は、委員15人以内で組織し、委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 総務部契約課長
(4) 市長がその都度指定する職にある者
(委員長)
第15条 選考委員会に委員長を置き、総務部契約課担当副市長の職にある委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第16条 選考委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第17条 選考委員会の庶務は、総務部契約課において処理する。
(委任)
第18条 この章に定めるもののほか、選考委員会の運営その他必要な事項は、委員長が別に定める。
第6章 補則
(調査業務等の入札への準用)
第19条 第2章から前章までの規定は、建設工事に係る調査、測量及び設計業務の入札に関する事務について準用する。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成17年5月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の田辺市建設工事入札に関する規程(昭和57年田辺市訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規程第1号抄)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年7月17日規程第7号)
この規程は、平成21年7月20日から施行する。
附 則(平成29年7月28日規程第5号)
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。