○田辺市立小学校及び中学校の通学区域並びに学校の指定に関する規則
平成17年5月1日教育委員会規則第16号
田辺市立小学校及び中学校の通学区域並びに学校の指定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づく本市の就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定について必要な事項を定めるものとする。
(学区)
第2条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学すべき学校の指定(以下「学校の指定」という。)を行うため、通学区域(以下「学区」という。)を定める。
2 学区は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 児童生徒の学校の指定は、保護者(当該児童生徒に対して親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。)の住所の属する学区の学校でなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により学区以外の学校に就学しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(住所の認定)
第4条 前条第1項の住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民票を基礎として、教育委員会が認定する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、これを学校の指定の住所と認定しない。
(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合
(2) 住民票の住所が就学のため作為的になされていると認められる場合
(実情の調査)
第5条 教育委員会は、必要に応じ関係機関と連携し、住所その他について実情を調査するものとする。
(学校の指定の変更及び取消し)
第6条 教育委員会は、児童生徒が指定した学校に就学すべき条件を欠いていると認めるときは、学校の指定を変更し、又は取り消すものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成17年10月12日教委規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日教委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年7月12日教委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月27日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月6日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月28日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月28日教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日教委規則第6号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後における学齢児童又は学齢生徒の就学すべき学校の指定について適用する。
附 則(平成28年12月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月28日教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
小学校の学区

学校名

区域

備考

田辺第一小学校

・本町、栄町、福路町、片町、紺屋町、今福町、南新町、北新町、上屋敷一丁目、上屋敷二丁目、上屋敷三丁目、中屋敷町、高雄一丁目、高雄二丁目及び高雄三丁目の区域


・下屋敷町及び新屋敷町の区域のうち県道文里湊線の西側の区域


・湊の区域のうち県道紀伊田辺停車場線及び県道文里湊線の西側の区域


田辺第二小学校

・下屋敷町及び新屋敷町の区域のうち田辺第一小学校の学区を除く区域


・湊の区域のうち田辺第一小学校の学区を除く区域


・扇ヶ浜、磯間、末広町、東陽、神子浜一丁目、神子浜二丁目、学園、文里一丁目、文里二丁目、東山一丁目及び東山二丁目の区域


・宝来町の区域のうち田辺東部小学校の学区を除く区域


田辺第三小学校

・江川、古尾、天神崎、上の山一丁目及び上の山二丁目の区域


・元町の区域のうち芳養小学校の学区を除く区域


・目良の区域のうち芳養小学校の学区を除く区域


芳養小学校

・芳養町の区域のうち大坊小学校の学区を除く区域


・元町の区域の一部の区域

明洋三丁目の北側

・目良の区域の一部の区域

45番及び46番街区

・明洋一丁目、明洋二丁目及び明洋三丁目の区域


・芳養松原一丁目及び芳養松原二丁目の区域


大坊小学校

・芳養町の区域のうち大坊及び団栗の区域


新庄小学校

・新庄町の区域のうち新庄第二小学校及び田辺東部小学校の学区を除く区域


新庄第二小学校

・新庄町の区域のうち鳥ノ巣及び内之浦の区域


・新庄町の区域のうち滝内の一部の区域

県道南紀白浜空港線の北西側を除く区域

・神島台及びたきない町の区域


稲成小学校

・稲成町及びむつみの区域


田辺東部小学校

・新万、朝日ヶ丘、南新万及びあけぼのの区域


・宝来町の区域の一部の区域

国道424号の北側

・新庄町の区域の一部の区域

橋谷の一部

会津小学校

・秋津町、上万呂、中万呂及び下万呂の区域


上芳養小学校

・上芳養の区域


中芳養小学校

・中芳養の区域


上秋津小学校

・上秋津の区域


秋津川小学校

・秋津川の区域


三栖小学校

・上三栖、中三栖、下三栖、城山台及び上野の区域


長野小学校

・長野及び伏菟野の区域


龍神小学校

・龍神村龍神、龍神村小又川、龍神村三ツ又、龍神村湯ノ又及び龍神村広井原の区域


上山路小学校

・龍神村宮代、龍神村東、龍神村西、龍神村殿原及び龍神村丹生ノ川の区域


中山路小学校

・龍神村安井及び龍神村柳瀬の区域


咲楽小学校

・龍神村福井、龍神村甲斐ノ川及び龍神村小家の区域


中辺路小学校

・中辺路町北郡、中辺路町真砂、中辺路町西谷、中辺路町石船、中辺路町大内川、中辺路町小皆、中辺路町熊野川、中辺路町澤、中辺路町水上、中辺路町栗栖川、中辺路町高原、中辺路町川合、中辺路町温川、中辺路町内井川、中辺路町小松原、中辺路町大川、中辺路町福定及び中辺路町兵生の区域


近野小学校

・中辺路町近露、中辺路町野中及び中辺路町道湯川の区域


鮎川小学校

・鮎川、深谷、小谷、竹ノ平、西大谷、向山、合川、下露、佐田、仲之俣、谷ノ口、面川、串、九川、長瀬、熊野、東伏菟野、木守、五味、原、古屋、平瀬、和田、下川上及び下川下の区域


本宮小学校

・本宮町請川、本宮町皆瀬川、本宮町田代、本宮町耳打、本宮町高山、本宮町大津荷、本宮町小津荷、本宮町川湯、本宮町津荷谷、本宮町本宮、本宮町渡瀬、本宮町下湯川、本宮町湯峯、本宮町久保野、本宮町曲川、本宮町桧葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町野竹、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町平治川、本宮町上大野、本宮町東和田、本宮町静川及び本宮町蓑尾谷の区域


三里小学校

・本宮町三越、本宮町一本松、本宮町土河屋、本宮町切畑、本宮町伏拝、本宮町大居及び本宮町上切原の区域


中学校の学区

学校名

区域

備考

東陽中学校

・今福町、南新町、下屋敷町、新屋敷町、扇ヶ浜、磯間、末広町、東陽、神子浜一丁目、神子浜二丁目、学園、文里一丁目、文里二丁目、東山一丁目、東山二丁目、あけぼの及び南新万の区域


・福路町及び中屋敷町の区域のうち県道田辺龍神線及び市道扇ヶ浜龍神橋線の東側の区域


・湊の区域のうち高雄中学校の学区を除く区域


明洋中学校

・本町、片町、上屋敷一丁目、上屋敷二丁目、上屋敷三丁目、江川、古尾、元町、目良、天神崎、上の山一丁目、上の山二丁目、明洋一丁目、明洋二丁目、明洋三丁目、芳養松原一丁目及び芳養松原二丁目の区域


・福路町及び中屋敷町の区域のうち東陽中学校の学区を除く区域


・芳養町の区域のうち中芳養中学校の学区を除く区域


高雄中学校

・栄町、紺屋町、北新町、下万呂、新万、朝日ヶ丘、宝来町、稲成町、むつみ、高雄一丁目、高雄二丁目及び高雄三丁目の区域


・湊の区域のうち鉄道の南側の一部の区域

市道湊栄町1号線の北側で県道紀伊田辺停車場線の西側

・秋津町の区域のうち上秋津中学校の学区を除く区域


新庄中学校

・新庄町、神島台及びたきない町の区域


上芳養中学校

・上芳養の区域


中芳養中学校

・中芳養の区域


・芳養町の区域のうち大坊及び団栗の区域


上秋津中学校

・上秋津の区域


・秋津町の区域のうち大西及び矢矧の区域


・長野の区域のうち橋谷、谷尾、岡の平及び中園の区域


・長野の区域のうち沖見の一部の区域


秋津川中学校

・秋津川の区域


衣笠中学校

・上三栖、中三栖、下三栖、城山台、上万呂、中万呂、上野及び伏菟野の区域


・長野の区域のうち上秋津中学校の学区を除く区域


龍神中学校

・龍神村龍神、龍神村小又川、龍神村三ツ又、龍神村湯ノ又、龍神村広井原、龍神村宮代、龍神村東、龍神村西、龍神村殿原、龍神村丹生ノ川、龍神村安井、龍神村柳瀬、龍神村福井、龍神村甲斐ノ川及び龍神村小家の区域


中辺路中学校

・中辺路町北郡、中辺路町西谷、中辺路町真砂、中辺路町石船、中辺路町大内川、中辺路町小皆、中辺路町熊野川、中辺路町澤、中辺路町水上、中辺路町栗栖川、中辺路町内井川、中辺路町高原、中辺路町川合、中辺路町大川、中辺路町福定、中辺路町兵生、中辺路町温川及び中辺路町小松原の区域


近野中学校

・中辺路町近露、中辺路町野中及び中辺路町道湯川の区域


大塔中学校

・鮎川、深谷、小谷、竹ノ平、西大谷、向山、合川、下露、佐田、仲之俣、谷野口、面川、串、九川、長瀬、熊野、東伏菟野、木守、五味、原、古屋、平瀬、和田、下川上及び下川下の区域


本宮中学校

・本宮町請川、本宮町皆瀬川、本宮町田代、本宮町上大野、本宮町東和田、本宮町静川、本宮町蓑尾谷、本宮町耳打、本宮町高山、本宮町大津荷、本宮町小津荷、本宮町本宮、本宮町渡瀬、本宮町下湯川、本宮町湯峯、本宮町久保野、本宮町曲川、本宮町桧葉、本宮町小々森、本宮町皆地、本宮町野竹、本宮町武住、本宮町大瀬、本宮町川湯、本宮町平治川、本宮町津荷谷、本宮町三越、本宮町一本松、本宮町土河屋、本宮町切畑、本宮町伏拝、本宮町大居及び本宮町上切原の区域