○田辺市暴力団排除条例
平成23年10月1日条例第15号
田辺市暴力団排除条例
(目的)
第1条 この条例は、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動により暴力団が市民の生活及び事業活動に対する大きな脅威となっている現状に鑑み、本市からの暴力団排除に関して基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、本市における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(4) 暴力団排除 暴力団員等による不当な行為を防止し、これにより市民の生活及び事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(5) 市民等 市民及び事業者をいう。
(6) 関係団体 法第32条の3第1項の規定により和歌山県公安委員会から指定を受けた者その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、市民等が、暴力団が市民の生活及び事業活動に不当な影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等、和歌山県(以下「県」という。)、和歌山県警察(以下「警察」という。)及び関係団体が相互に連携し、及び社会全体で推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、県、警察及び関係団体と連携を図るものとする。
3 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業に関し、暴力団及び暴力団員等との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、市が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事等の市が発注する事業及びその他の市の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 市が実施する入札に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(次号において「暴力団関係者等」という。)を参加させないための措置
(2) 市と契約を締結した者に暴力団関係者等と下請の契約を締結させないための措置
(3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置
(市が設置した公の施設の使用の不許可等)
第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、市が設置した公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなるものであると認めるときは、当該公の施設の使用の許可について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。
(市民等に対する支援等)
第8条 市は、市民等が暴力団排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、市民等が暴力団排除に関心を高め、その重要性について理解を深めることにより、暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。
3 市は、暴力団排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団及び暴力団員等から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察等と連携して必要な支援を行うものとする。
(教育に関する措置等)
第9条 市は、市立中学校において、その生徒が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、指導、助言その他の適切な措置をとるよう努めるものとする。
3 市は、前項の青少年の育成に携わる者に対し、情報の提供その他必要な支援及び協力を行うものとする。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。