○田辺市地域公共交通会議条例
平成25年3月29日条例第3号
田辺市地域公共交通会議条例
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に応じた輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、田辺市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 交通会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本市における適切な乗合旅客運送の態様に関すること。
(2) 本市が運営する有償運送の新設、廃止及び態様の変更に関すること。
(3) 乗合旅客運送の運賃及び料金の設定又は変更に関すること。
(4) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 交通会議は、市長が別に定める員数の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 近畿運輸局和歌山運輸支局の職員
(2) 和歌山県の関係行政機関の職員
(3) 関係する地域の住民又は利用者の代表
(4) 関係する一般旅客自動車運送事業者の代表
(5) 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表
(6) 一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表
(7) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(8) 市の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 交通会議に、会長を置き、市の職員のうちから任命された委員のうち、市長が指名するものをもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
(運賃協議会)
第6条 交通会議に、委員のうち法第9条第4項各号に掲げる者のみが出席する会議(以下「運賃協議会」という。)を置く。
2 運賃協議会は、第2条第3号に規定する事項について協議を行うものとする。
3 前条第1項から第3項までの規定は、運賃協議会に準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「交通会議」とあるのは、「運賃協議会」と読み替えるものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 交通会議の庶務は、企画部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成26年5月31日までとする。
附 則(平成26年3月31日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。