○田辺市福祉有償運送運営協議会条例
平成25年3月29日条例第4号
田辺市福祉有償運送運営協議会条例
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定により特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO」という。)等が市内において行う福祉有償運送(以下「有償運送」という。)に係る登録等に関し、その必要性、課題、利用者の安全及び利便の確保に係る方策等を協議するため、田辺市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第79条の規定による登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)に関する法第79条の4第1項第5号に規定する有償運送に係る合意に関すること。
(2) 法第79条の8第2項の規定による有償運送に係る対価に関すること。
(3) 法第79条の12第1項第4号に規定する有償運送に係る合意の解除に関すること。
(4) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、市長が別に定める員数の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 近畿運輸局和歌山運輸支局の職員
(2) 和歌山県の関係行政機関の職員
(3) 関係する地域の住民の代表
(4) 関係する地域の有償運送利用者の代表
(5) 関係する一般旅客自動車運送事業者の代表
(6) 一般乗合旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表
(7) 一般乗用旅客自動車運送事業者が組織する団体の代表
(8) 関係する地域において有償運送を行っているNPO等の団体の代表
(9) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(10) 市の職員
(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 第3条第2項第8号に掲げる者として委嘱された委員は、自らの有償運送に係る議事に加わることができない。
5 前項の規定により除斥された委員は、協議会の会議において、自らの有償運送に関し、その運営主体として意見を述べるとともに、運営状況等について報告することができる。
6 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、企画部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以後最初に委嘱され、又は任命される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成26年5月31日までとする。
附 則(平成26年7月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。