○田辺市高齢者福祉計画策定委員会条例
平成25年3月29日条例第10号
田辺市高齢者福祉計画策定委員会条例
(設置)
第1条 進展する高齢社会に対応した、本市の長寿社会施策を充実し、豊かで健やかな長寿社会を実現するため、田辺市高齢者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者福祉計画の策定に関すること。
(2) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 保健、医療及び福祉の関係者
(3) 介護保険被保険者の代表
(4) 市の職員
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員会に、必要に応じ、特別委員を置くことができるものとし、その任期は、市長が必要と認める期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が定める順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある特別委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員又は特別委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会に、部会を置くことができる。
2 部会は、委員長が指名する委員及び特別委員で組織する。
3 部会に、部会長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。