○田辺市老人ホーム入所判定委員会条例
平成25年3月29日条例第11号
田辺市老人ホーム入所判定委員会条例
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)の要否を判定するため、田辺市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員4人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設の長
(3) 和歌山県の職員
(4) 市の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置き、市の職員のうちから任命された委員をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。ただし、緊急を要する場合等は、委員の回議に付し、会議を開催しないことができる。
2 委員会は、委員の全員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、委員全員の合意をもって決する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。