○田辺市準用河川条例
平成25年3月29日条例第23号
田辺市準用河川条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(河川管理施設等の構造の技術的基準)
第2条 法第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定により河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる条例で定める技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第77条において読み替えて準用する同令第2条から第74条まで及び第76条に定めるところによる。
(占用等の許可等)
第3条 法第100条第1項において読み替えて準用する法第23条、第23条の2及び第24条から第29条第1項までの規定による流水若しくは土地(法第24条に規定する土地をいう。以下同じ。)の占用、土地において土石(砂を含む。以下同じ。)若しくは土石以外の準用河川の産出物で令第15条第1項に規定するものの採取(以下「占用等」という。)又は土地において工作物の新築等、掘削その他準用河川の管理上支障を及ぼすおそれのある行為を行おうとする者は、市長の許可又は登録(以下「許可等」という。)を受けなければならない。
(占用等の許可等の期間及び更新)
第4条 占用等の許可等の期間は、5年以内とする。ただし、市長は、特に必要があると認める場合は、10年以内とすることができる。
2 前項の占用等の許可等の期間は、更新することができる。この場合において、更新の期間は、同項に規定する期間を超えることができない。
(占用料等の徴収)
第5条 占用等の許可等を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。
2 占用料等は、占用等の許可等の期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとに、納入通知書により市長の指定する期限までに納付しなければならない。
(占用料等の減免)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。
(2) 準用河川の保全に著しい利益があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 占用料等を納期限までに納付しない者に対する督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収に関しては、道路法(昭和27年法律第180号)が適用される市道の例による。
(占用料等の不還付)
第8条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、令第18条第2項第2号に該当するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第9条 占用者等は、土地に係る占用の許可の期間が満了したときは、当該土地を原状に回復し、市長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日条例第65号)
この条例は、水防法及び河川法の一部を改正する法律(平成25年法律第35号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年12月11日)又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。