○田辺市修学奨学金貸与条例
平成25年3月29日条例第29号
田辺市修学奨学金貸与条例
(目的)
第1条 この条例は、勉学に対する意欲があるにもかかわらず、経済的な理由により修学が困難な者に田辺市修学奨学金(以下「修学奨学金」という。)を貸与し、教育の機会均等に資することを目的とする。
(修学奨学金の貸与)
第2条 修学奨学金は、毎年度、予算の範囲内において無利子で貸与する。
2 修学奨学金の種類、貸与の対象となる学校及び貸与額は、別表のとおりとする。ただし、市長において災害その他特別の事情があると認めるときは、同表に規定する奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与額を変更することができる。
3 前項の規定にかかわらず、奨学金及び別表に規定する入学準備金(以下「入学準備金」という。)を併せて貸与する場合における当該奨学金の貸与額は、貸与の対象となる学校が大学の場合は当該貸与額から10,000円を減じた額とし、短期大学及び専修学校専門課程の場合は当該貸与額から15,000円を減じた額とする。
(貸与資格)
第3条 修学奨学金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。
(1) その者の生計を維持する者(生計を維持する者がいない場合にあっては、これに代わる者として田辺市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める者。第4号において同じ。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本市において記録されていること。ただし、教育委員会において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(2) その者と生計を一にする者の所得又は収入が教育委員会が別に定める基準額以下で、経済的な理由により修学が困難であること。
(3) 勉学に対する意欲及び勉学に支障のない健康を有し、かつ、素行が良好であること。
(4) その者の生計を維持する者が市区町村税を完納していること。
(奨学金の貸与決定)
第4条 奨学金の貸与を受けることができる者は、教育委員会規則で定めるところにより出願のあった者(以下この条において「出願者」という。)のうちから、田辺市修学奨学生選考委員会の選考を経て、市長が決定する。ただし、前条に規定する貸与資格を備えた全ての出願者に奨学金を貸与する場合は、当該選考委員会の選考を経ずに、決定することができる。
(奨学金の貸与期間)
第5条 奨学金は、これを受けるに至った月からその在学する学校に係る学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める修業年限(専修学校にあっては、その学校が定める標準の修業年限)を終了する月まで貸与する。
(準用)
第6条 第4条の規定は、入学準備金について準用する。
(連帯保証人)
第7条 修学奨学金の貸与を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、連帯保証人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、修学奨学金の貸与を受けた者と連帯して修学奨学金の返還の債務を負担しなければならない。
(貸与の取消し及び停止)
第8条 市長は、修学奨学金の貸与を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学奨学金の貸与を取り消し、又は停止する。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 第3条に規定する貸与資格を喪失したとき。
(2) 休学、留年若しくは退学をし、又は停学に処せられたとき。
(3) 病気その他の理由により成業の見込みがないと認められるとき。
(4) 学業成績が不良となったとき。
(5) 修学奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(6) 詐欺その他不正の行為により修学奨学金の貸与を受けた事実があると認められるとき。
(返還)
第9条 修学奨学金の貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後10年(第11条の規定により返還が猶予されたときは、当該猶予された期間を加えた期間)以内に、貸与を受けた修学奨学金を返還しなければならない。
(1) 修学奨学金の貸与の対象となった学校を卒業したとき。
(2) 前条の規定により修学奨学金の貸与を取り消されたとき。
(返還免除)
第10条 市長は、修学奨学金の貸与を受けた者が死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、若しくはこれに高度の制限を有することとなったため、貸与を受けた修学奨学金を返還することが困難であると認められるときは、その全部又は一部の返還を免除することができる。
(返還猶予)
第11条 市長は、修学奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学奨学金の返還を猶予することができる。
(1) 教育委員会が別に定める学校に在学するとき。
(2) その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき。
(3) その属する世帯において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市区町村民税の所得割を課される者がいないとき。
(4) 災害、盗難、傷病その他やむを得ない理由により、返還すべき日に修学奨学金を返還することが著しく困難になったと認められるとき。
2 前項の規定により修学奨学金の返還を猶予する期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 前項第1号又は第2号に該当する場合 その事由が継続する期間
(2) 前項第3号又は第4号に該当する場合 1年以内。ただし、その事由が継続するときは、更に1年以内の期間において順次延長することができるものとする。
(延滞金)
第12条 修学奨学金の貸与を受けた者は、前条の規定により修学奨学金の返還を猶予された場合を除き、奨学金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき金額に年10パーセントの割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
2 前項の規定による延滞金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、(うるう)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 市長は、修学奨学金の貸与を受けた者の生活の状況により延滞金の支払を困難とするやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部の支払を免除することができる。
(選考委員会の設置)
第13条 修学奨学金の貸与を受けることができる者の選考を行うため、田辺市修学奨学生選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(組織)
第14条 選考委員会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者について、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者 2人
(2) 市議会議員 1人
(3) 教育委員会委員 1人
(4) 教育長
(5) 学校長 4人
(6) 教育委員会事務局の職員 1人
3 委員(教育長の職にある委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第15条 選考委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、教育長の職にある委員をもって充て、副委員長は、教育委員会事務局の職員である委員をもって充てる。
3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第16条 選考委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 選考委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 選考委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第17条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第18条 選考委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、田辺市修学奨学金貸与規則(平成17年田辺市教育委員会規則第18号)の規定により貸与され、又は貸与の決定のあった修学奨学金については、この条例の相当規定により貸与され、又は貸与が決定されたものとみなす。
附 則(平成27年3月31日条例第15号)
1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の田辺市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の田辺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正後の田辺市長等の給与に関する条例第1条から第3条までの規定、第4条の規定による改正後の田辺市教育委員会の教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の田辺市修学奨学金貸与条例第14条第2項第3号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の田辺市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の田辺市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定、第3条の規定による改正前の田辺市長等の給与に関する条例第1条から第3条までの規定、第4条の規定による改正前の田辺市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正前の田辺市修学奨学金貸与条例第14条第2項第3号の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)

種類

貸与の対象となる学校(通信教育を除く。)

貸与額

奨学金

大学(専攻科、別科及び大学院を除く。)及び短期大学

月額30,000円

高等専門学校

第1学年から第3学年まで

月額10,000円

第4学年及び第5学年(専攻科を除く。)

月額30,000円

高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)

月額10,000円

専修学校

高等課程

月額10,000円

専門課程

月額30,000円

入学準備金

大学、短期大学及び修業年限2年以上の専修学校専門課程

500,000円以内

備考 この表に掲げる学校の種別は、学校教育法に定めるところによる。