○田辺市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会条例
平成25年3月29日条例第33号
田辺市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会条例
(設置)
第1条 田辺市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の公正及び中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営並びに地域密着型サービスの適正な運営を図るため、田辺市地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) センターの設置等に関する承認事項に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターが行う地域包括ケアに関すること。
(4) 在宅介護支援センターの運営及び実施事業等に関すること。
(5) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(7) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他市長が地域密着型サービスの適正な運営を確保するため必要と認める事項に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的達成に必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 介護保険第1号被保険者の代表
(2) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等の代表
(3) 保健、医療及び福祉の関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が定める順序により、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。