○田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第39号
田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1に規定する規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 田辺市子ども医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年田辺市規則第65号)第2条第1項の規定による受給資格の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 田辺市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第6条の規定による所得状況等の確認に係る事実についての審査に関する事務
(3) 田辺市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第93号)第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第3条 条例別表第1の2の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年田辺市規則第67号)第4条第1項の規定による受給資格の認定の申請若しくは同規則第8条第1項の規定による更新の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務
(2) 田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第94号)第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第4条 条例別表第1の3の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 田辺市老人医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年田辺市規則第76号)第4条第1項の規定による受給資格の認定の申請若しくは同規則第8条第1項の規定による更新の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務
(2) 田辺市老人医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第100号)第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第5条 条例別表第1の4の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例施行規則(平成17年田辺市規則第79号)第3条第1項の規定による受給資格の認定の申請若しくは同規則第7条第1項の規定による更新の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務
(2) 田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第103号)第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
第6条 条例別表第1の5の項に規定する規則で定める事務は、田辺市家族介護用品・紙おむつ等購入費支給事業による家族介護用品・紙おむつ等購入費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項に規定する規則で定める事務は、田辺市老人日常生活用具給付等事業による老人に対する日常生活用具の給付等の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の7の項に規定する規則で定める事務は、田辺市高齢者住宅改修補助事業による高齢者住宅改修補助金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第9条 条例別表第1の8の項に規定する規則で定める事務は、田辺市重度障害者等福祉年金条例(平成17年田辺市条例第119号)第5条の規定による年金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第10条 条例別表第1の9の項に規定する規則で定める事務は、田辺市障害者日中一時支援事業による障害者の日中一時支援の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第11条 条例別表第1の10の項に規定する規則で定める事務は、田辺市身体障害者訪問入浴サービス事業による身体障害者の訪問入浴サービスの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第12条 条例別表第1の11の項に規定する規則で定める事務は、田辺市障害者等日常生活用具給付事業による障害者等に対する日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第13条 条例別表第1の12の項に規定する規則で定める事務は、田辺市障害者移動支援事業による障害者の移動支援の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
第13条の2 条例別表第1の13の項に規定する規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律144号)に基づく保護に準じた保護(以下この条及び第26条において単に「保護」という。)の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務とする。
第13条の3 条例別表第1の14の項に規定する規則で定める事務は、田辺市精神障害者医療費の支給に関する事業による精神障害者医療費の支給に関する事務による受給資格の認定及び支給の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務とする。
(条例別表第2に規定する規則で定める事務等)
第14条 条例別表第2の1の項に規定する規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 田辺市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第2条第1項の規定による受給資格の登録の申請若しくは田辺市子ども医療費の支給に関する条例第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、当該申請若しくは届出に係る事実についての審査又は当該申請若しくは届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請又は届出に係る田辺市子ども医療費の支給に関する条例第3条第1項に規定する支給対象者(以下この条において「支給対象者」という。)若しくは同項に規定する対象となる子ども(以下これらの者をこの条において「支給対象者等」という。)に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
イ 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
ウ 当該申請又は届出に係る支給対象者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)
エ 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第4条の規定によるひとり親家庭等医療費の受給資格の認定に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費関係情報」という。)
オ 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例第4条の規定による重度障害者等医療費の受給資格の認定に関する情報(以下「重度障害者等医療費関係情報」という。)
(2) 田辺市子ども医療費の支給に関する条例施行規則第6条の規定による所得状況等の確認に係る事実についての審査に関する事務 当該確認に係る支給対象者に係る地方税関係情報
第15条 条例別表第2の2の項に規定する規則で定める事務は、田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定による受給資格の認定の申請若しくは同規則第8条第1項の規定による更新の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査若しくはこれらの申請に対する応答に関する事務又は田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくはその届出に対する応答に関する事務とし、同表2の項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出に係る田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第3条第1項に規定する支給対象者若しくは同条例第2条第5項に規定する養育者(以下これらの者をこの条において「支給対象者等」という。)又は当該支給対象者等と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る医療保険給付関係情報
(3) 当該申請又は届出に係る支給対象者等又は田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例第3条第2項第3号若しくは第4号に規定する者に係る地方税関係情報
(4) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条第1項に規定する児童扶養手当の認定に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)
(5) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る田辺市子ども医療費の支給に関する条例第4条の規定による子ども医療費の受給資格の登録に関する情報(以下「子ども医療費関係情報」という。)
(6) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る重度障害者等医療費関係情報
(7) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る老人医療費の支給に関する条例第4条の規定による老人医療費の受給資格の認定に関する情報(以下「老人医療費関係情報」という。)
第16条 条例別表第2の3の項に規定する規則で定める事務は、田辺市老人医療費の支給に関する条例施行規則第4条第1項の規定による受給資格の認定の申請若しくは同規則第8条第1項の規定による更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査若しくはその申請に対する応答に関する事務又は田辺市老人医療費の支給に関する条例第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくはその届出に対する応答に関する事務とし、同表3の項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出に係る田辺市老人医療費の支給に関する条例第3条第1項に規定する支給対象者(以下この条において「支給対象者」という。)又は当該支給対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る医療保険給付関係情報
(3) 当該申請又は届出に係る支給対象者又は当該支給対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(4) 当該申請又は届出に係る支給対象者に係るひとり親家庭等医療費関係情報
(5) 当該申請又は届出に係る支給対象者に係る重度障害者等医療費関係情報
第17条 条例別表第2の4の項に規定する規則で定める事務は、田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例施行規則第3条第1項の規定による受給資格の認定の申請若しくは同規則第7条第1項の規定による更新の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査若しくはこれらの申請に対する応答に関する事務又は田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例第8条第1項の規定による住所、氏名、加入保険その他受給資格等の変更の届出の受理、その届出に係る事実についての審査若しくはその届出に対する応答に関する事務とし、同表4の項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出に係る田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例第3条第2項ただし書に規定する支給対象者等(以下この条において「支給対象者等」という。)又は当該支給対象者等と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る医療保険給付関係情報
(3) 当該申請又は届出に係る支給対象者等、当該支給対象者等と同一の世帯に属する者又は当該支給対象者等の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者に係る地方税関係情報
(4) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る子ども医療費関係情報
(5) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係るひとり親家庭等医療費関係情報
(6) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る老人医療費関係情報
第18条 条例別表第2の5の項に規定する規則で定める事務は、田辺市家族介護用品・紙おむつ等購入費支給事業による家族介護用品・紙おむつ等購入費の支給(以下この条において「購入費の支給」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る購入費の支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係る購入費の支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(3) 当該申請に係る購入費の支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定による保護の実施、同法第24条第3項の規定による保護の開始若しくは同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更、同法第25条第1項の規定による職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定による職権による保護の変更又は同法第26条の規定による保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(4) 当該申請に係る購入費の支給の対象者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号に規定する介護給付、同条第2号に規定する予防給付又は同条第3号に規定する市町村特別給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)
(5) 当該申請に係る購入費の支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属するものに係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)
第19条 条例別表第2の6の項に規定する規則で定める事務は、田辺市老人日常生活用具給付等事業による老人に対する日常生活用具の給付等(以下この条において「生活用具の給付等」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る生活用具の給付等の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係る生活用具の給付等の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(3) 当該申請に係る生活用具の給付等の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(4) 当該申請に係る生活用具の給付等の対象者に係る介護保険給付関係情報
(5) 当該申請に係る生活用具の給付等の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属するものに係る年金給付関係情報
第20条 条例別表第2の7の項に規定する規則で定める事務は、田辺市高齢者住宅改修補助事業による高齢者住宅改修補助金の支給(以下この条において「補助金の支給」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る補助金の支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係る補助金の支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
(3) 当該申請に係る補助金の支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る生活保護関係情報
(4) 当該申請に係る補助金の支給の対象者に係る介護保険給付関係情報
第21条 条例別表第2の8の項に規定する規則で定める事務は、田辺市重度障害者等福祉年金条例第5条の規定による年金の支給(以下この条において「年金の支給」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る年金の支給の対象者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係る年金の支給の対象者に係る地方税関係情報
(3) 当該申請に係る年金の支給の対象者に係る生活保護関係情報
第22条 条例別表第2の9の項に規定する規則で定める事務は、田辺市障害者日中一時支援事業による障害者の日中一時支援(以下この条において「支援」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る支援の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係る支援の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
第23条 条例別表第2の10の項に規定する規則で定める事務は、田辺市身体障害者訪問入浴サービス事業による身体障害者の訪問入浴サービス(以下この条において「サービス」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係るサービスの対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係るサービスの対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
第24条 条例別表第2の11の項に規定する規則で定める事務は、田辺市障害者等日常生活用具給付事業による障害者等に対する日常生活用具の給付(以下この条において「生活用具の給付」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る生活用具の給付の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係る生活用具の給付の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
第25条 条例別表第2の12の項に規定する規則で定める事務は、田辺市障害者移動支援事業による障害者の移動支援(以下この条において「支援」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る支援の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請に係る支援の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報
第26条 条例別表第2の13の項に規定する規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 要保護者等(現に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者又は保護を受けていた者をいう。以下この条において同じ。)に係る住民票関係情報
(2) 要保護者等に係る地方税関係情報
(3) 要保護者等に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいうの資格に関する情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者をいうの資格に関する情報
(4) 要保護者等に係る生活保護関係情報
(5) 要保護者等に係る児童扶養手当関係情報
(6) 要保護者等に係る介護保険給付関係情報
(7) 要保護者等に係る年金給付関係情報
(8) 要保護者等に係る年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報
第27条 条例別表第2の14の項に規定する規則で定める事務は、田辺市精神障害者医療費の支給に関する事業による精神障害者医療費の支給に関する事務による受給資格の認定及び支給の申請の受理、これらの申請に係る事実についての審査又はこれらの申請に対する応答に関する事務とし、同項に規定する規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出に係る田辺市精神障害者医療費の支給に関する事業による精神障害者医療費の支給対象者(支給対象者がその保護者となる場合は当該精神医療費の支給の対象となる者も含む。)(以下この条において「支給対象者等」という。)に係る住民関係情報
(2) 当該申請又は届出に係る支給対象者等に係る医療保険給付費関係情報
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、条例の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(平成30年7月13日規則第15号)
この規則は、田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の施行の日(平成30年7月13日)から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条中田辺市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則第3条の改正規定及び第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第33号)
この規則は、田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和5年田辺市条例第17号)の施行の日(令和5年9月29日)から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和6年田辺市条例第12号)第1条の施行の日(令和6年3月29日)から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第37号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。