○田辺市環境美化条例
平成17年5月1日条例第113号
田辺市環境美化条例
(目的)
第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び土地所有者等が一体となって、本市における生活環境美化の促進を図るための必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりの推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。
(2) 事業者 市内において事業活動を行う、又は行おうとするすべての者をいう。
(3) 土地所有者等 市内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(4) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他散乱性の高い廃棄物をいう。
(5) 回収容器 空き缶等のごみを回収するための容器をいう。
(6) 自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(7) 放置自動車等 正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の場所に相当の期間にわたり放置されている自動車等で、規則で定めるところにより認定されたものをいう。
(8) 空き地 現に人が使用していない土地(のり面を含む。以下同じ。)又は人が使用していても使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するための必要な施策(以下単に「施策」という。)を総合的に実施するとともに、その実施について、市民等、事業者、土地所有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して協力を要請することができる。
2 市は、良好な生活環境を保全するために、生活環境美化に関する情報の発信並びに活動の支援及び育成に努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、常に地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、自ら発生させた空き缶等のごみを回収容器に収納し、又は持ち帰る等自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 市民等は、自らの身近な地域における生活環境美化に関する活動に積極的に参加するとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所及びその周辺において生活環境美化に関する活動を積極的に推進するとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
2 自動販売機により飲食料を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等のごみが投棄されないように、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その土地が周辺の生活環境を損なわないように生活環境美化のため必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(環境美化の日)
第7条 市長は、生活環境美化の促進について市民等、事業者及び土地所有者等の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。
(投げ捨て等の禁止)
第8条 市民等及び事業者は、空き缶等のごみを投げ捨て、自動車等を放置し、又は自転車を乗り捨ててはならない。
(空き地の管理)
第9条 空き地の土地所有者等は、その空き地に繁茂する雑草、枯草又は投棄された廃棄物等を除去するとともに、周辺の生活環境を損なわないようその空き地の適正な管理に努めなければならない。
(広告看板の管理)
第10条 広告看板を設置しようとする者は、和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)の許可を受けるとともに、当該広告看板が周辺の景観及び交通の安全等を損なうことのないよう配慮し、これを適正に管理しなければならない。
(立入調査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、空き缶等のごみが散乱し、又は自動車等が放置されている場所に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第12条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、第8条の規定に違反し、空き缶等のごみを投げ捨てた者が判明したときは、その者に対し、期限を定めて、当該空き缶等のごみを撤去するよう勧告することができる。
2 市長は、前条第1項の規定による調査の結果、自動車等を放置自動車等と認定したときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるとともに、その所有者又は使用者が判明したときは、その者に対し、期限を定めて、当該放置自動車等を撤去するよう勧告することができる。
3 市長は、第5条第2項の規定に違反する事業者に対しては、期限を定めて、回収容器を設置し、又はその管理を適正に行うよう勧告することができる。
4 市長は、第9条又は第10条の規定に違反する土地所有者等又は広告看板の設置者に対しては、必要な指導又は勧告をすることができる。
(命令及び公表)
第13条 市長は、前条各項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うよう命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令を受けた者が正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨をその者の氏名とともに公表することができる。
3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表に係る者に対し、その旨を通知し、弁明の機会を付与するものとする。
(処分)
第14条 市長は、第11条第1項の規定による調査の結果、放置自動車等の所有者又は使用者(次条第2項までにおいて「所有者等」という。)が判明せず、前2条の規定による勧告及び命令の措置をとることができない場合は、規則で定める撤去の告知を行った後、当該放置自動車等を処分することができる。
2 市長は、前項の規定による処分を行おうとする場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、関係者の意見を聴いた上、当該処分を行う旨を告示するものとする。
(代執行及び費用の徴収)
第15条 市長は、第13条第1項の規定による命令を受けた者が放置自動車等を期限内に撤去しない場合は、当該放置自動車等を処分し、その費用を当該所有者等から徴収することができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 市長は、前条第1項の規定による処分を行った後に、所有者等が判明したときは、その者から当該処分に要した費用を徴収することができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、空き地の土地所有者等が第13条第1項の規定による命令を受け、履行期限を過ぎてもなおこれを履行しないときは、当該空き地の雑草等の除去を行うことができるものとし、その費用は、当該土地所有者等から徴収することができる。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の田辺市環境美化条例(平成13年田辺市条例第26号)又は中辺路町放置自動車の防止及び適正な処理に関する条例(平成9年中辺路町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。