○田辺市熊野川出水災害危険区域に関する条例
平成21年7月10日条例第28号
田辺市熊野川出水災害危険区域に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、出水による災害を未然に防止し、地域住民の安全を図るため、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、同条第1項の災害危険区域(以下単に「災害危険区域」という。)の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限について必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定)
第2条 市長は、市内の一級河川熊野川流域において出水による危険が著しいと認める区域を災害危険区域として指定する。
2 市長は、前項の規定により災害危険区域を指定しようとするときは、その旨を告示しなければならない。災害危険区域の指定を変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
(建築物の建築の制限)
第3条 災害危険区域内においては、住居の用に供する建築物(以下単に「建築物」という。)を建築してはならない。ただし、次に掲げる建築物については、この限りでない。
(1) 地盤面の高さを規則で定める災害危険基準高(次号において「基準高」という。)以上とする建築物
(2) 主要構造部(屋根及び階段を除く。)が鉄筋コンクリート造又は鉄骨造その他これらに準ずる構造であり、基準高に0.5メートルを加えた高さ未満の部分を住居の用に供しない建築物
(3) 季節的な仮設の建築物で市長が特に認めるもの
(建築物の認定)
第4条 前項ただし書の規定により災害危険区域内において建築物を建築しようとする者は、当該建築工事に着手する前に、あらかじめ、市長に申請し、当該建築物が前条各号のいずれかに該当する建築物である旨の認定を受けなければならない。
(立入調査)
第5条 市長は、前条の認定に当たり必要があると認めるときは、その職員に、当該認定の対象となる建築物を建築しようとする土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第6条 市長は、第4条の認定を受けずに、又は虚偽の申請により当該認定を受けて、建築物を建築し、又は建築しようとした者に対し、当該建築の中止その他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。