○田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日条例第35号
田辺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項に規定する条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務、市の機関が第3項の規定により利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用して行う特定個人番号利用事務及び第4項の規定による特定個人情報を利用する事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市の機関は、特定個人番号利用事務(和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)の規定により本市が処理することとされた事務を含む。)を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 市長は、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は租税に関する法律若しくはこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め若しくは協力の要請を行うときに必要な限度で、特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
5 第2項又は第3項の規定による特定個人情報の利用があった場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第4条第2項ただし書、同条第3項ただし書及び同条第4項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日〔平成29年5月30日〕から施行する。
2 この条例の施行の日から個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条及び第5条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。
附 則(平成30年7月13日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日条例第13号)
この条例中第1条の規定は令和元年10月1日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日条例第12号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日[令和6年5月27日]から施行する。
附 則(令和7年3月31日条例第6号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

田辺市子ども医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第93号)による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第94号)によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

田辺市老人医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第100号)による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例(平成17年田辺市条例第103号)による重度障害者等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

田辺市家族介護用品・紙おむつ等購入費支給事業による家族介護用品・紙おむつ等購入費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

田辺市老人日常生活用具給付等事業による老人に対する日常生活用具の給付等に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

田辺市高齢者住宅改修補助事業による高齢者住宅改修補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

8 市長

田辺市重度障害者等福祉年金条例(平成17年田辺市条例第119号)による重度障害者等福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

9 市長

田辺市障害者日中一時支援事業による障害者の日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの

10 市長

田辺市身体障害者訪問入浴サービス事業による身体障害者の訪問入浴サービスに関する事務であって規則で定めるもの

11 市長

田辺市障害者等日常生活用具給付事業による障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

12 市長

田辺市障害者移動支援事業による障害者の移動支援に関する事務であって規則で定めるもの

13 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に基づく保護に準じた保護に関する事務であって規則で定めるもの

14 市長

田辺市精神障害者医療費の支給に関する事業による精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

田辺市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する情報(以下「ひとり親家庭等医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例による重度障害者等医療費の支給に関する情報(以下「重度障害者等医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

田辺市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例によるひとり親家庭等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

田辺市子ども医療費の支給に関する条例による子ども医療費の支給に関する情報(以下「子ども医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

重度障害者等医療費関係情報であって規則で定めるもの

田辺市老人医療費の支給に関する条例による老人医療費の支給に関する情報(以下「老人医療費関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

田辺市老人医療費の支給に関する条例による老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費関係情報であって規則で定めるもの

重度障害者等医療費関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

田辺市重度障害者等医療費の支給に関する条例による重度障害者等医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

子ども医療費関係情報であって規則で定めるもの

ひとり親家庭等医療費関係情報であって規則で定めるもの

老人医療費関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

田辺市家族介護用品・紙おむつ等購入費支給事業による家族介護用品・紙おむつ等購入費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

6 市長

田辺市老人日常生活用具給付等事業による老人に対する日常生活用具の給付等に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

年金給付関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

田辺市高齢者住宅改修補助事業による高齢者住宅改修補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

田辺市重度障害者等福祉年金条例による重度障害者等福祉年金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 市長

田辺市障害者日中一時支援事業による障害者の日中一時支援に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

田辺市身体障害者訪問入浴サービス事業による身体障害者の訪問入浴サービスに関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

田辺市障害者等日常生活用具給付事業による障害者等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

田辺市障害者移動支援事業による障害者の移動支援に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に基づく保護に準じた保護に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は国民健康保険税若しくは後期高齢者医療保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付関係情報であって規則で定めるもの

年金給付関係情報であって規則で定めるもの

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

14 市長

田辺市精神障害者医療費の支給に関する事業による精神障害者医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの