芳養漁港再開発用地分譲地の先着順による売却
芳養漁港再開発用地1区画について、先着順により売却を行っています。売却にあたっては、田辺市芳養漁港再開発用地分譲地先着順売却要綱(59KB)を定めておりますので、遵守してください。
売却する物件
区画番号 | 面積(平方メートル) | 坪数(坪) | 平方メートル単価(円) | 坪単価(円) | 分譲価格(円) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2,527.31 | 764.51 | 10,656 | 35,226 | 26,931,015 |
※平方メートル単価及び坪単価は小数点以下を四捨五入計算していますので、「面積(平方メートル)」×「平方メートル単価」及び「坪数」×「坪単価」で計算されましても分譲価格とは一致しません。
申込受付
日時
|
随時受付中(土・日・祝日・年末年始を除く) 午前9時00分 ~ 午後5時00分 |
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場所 | 田辺市新屋敷町1番地 田辺市役所別館3階 水産課内 |
必要書類 |
・普通財産譲与(譲渡)申請書(田辺市所定様式) ・住民票の謄本(世帯全員記載)又は外国人登録証明書等 1通【個人】 法人登記簿の謄本 1通【法人】 ・市(町村)税完納証明書 1通 |
申込方法 |
受付期間中、必要書類を受付場所にご持参ください。 郵送による提出はできません。 田辺市以外の方もお申し込みいただけます。 |
その他 | 分譲案内書及び募集要項![]() |
契約者(購入者)の決定
申込受付の先着順に契約者(購入者)を決定します。
受付書類を審査し、内容が適当であると認められる方を契約者(購入者)とし、決定の通知を行います。
全体概要
名称 | 芳養漁港再開発用地 |
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所在地 | 田辺市芳養松原一丁目 |
募集区画数 |
1区画 |
区画面積 |
2,527.31平方メートル(764.51坪) |
地目 | 雑種地 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
道路幅員 | 6m~11m(歩道含む) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
交通 |
国道42号線まで0.3km(車で約1分) 南紀田辺ICまで2.6km(車で約5分) JR紀伊田辺駅まで4.1km(車で約10分) JR芳養駅まで0.3km(徒歩で約5分) 南紀白浜空港まで16.0km(車で約30分) |
官公庁等 |
田辺市役所まで3.4km 市役所芳養連絡所まで0.3km 田辺市民総合センターまで3.2km 田辺芳養郵便局まで0.3km 田辺警察署まで2.2km 明洋交番まで1.4km |
教育施設 |
芳養小学校まで0.7km 明洋中学校まで1.5km 芳養保育所まで0.4km 中芳養幼稚園まで4.5km 上野山幼稚園まで2.5km |
医療施設 |
紀南病院まで6.4km 和歌山南医療センターまで9.3km |
設備 |
電気:関西電力株式会社 ガス:個別プロパンガス 上水道:田辺市上水道 水道は分譲地内まで配管されていません。分譲地内に給水管を引き込む場合は、自己負担となります。 排水:排水の処理については、合併浄化槽の敷地内設置が必要です。 |
盛土高 | 5.8m~6.3m |
ご了解事項
⒈土地は、引き渡し時における現状有姿でお引き渡しします。
⒉分譲地内の道路・道路側溝・公園等の公共・公益施設については、適正な利用に努め、維持管理に支障をきたさないようお願いします。分譲地内の諸施設が土地を購入された方の原因で汚染又は破損等された場合には、自己負担により復旧していただきます。
⒊分譲地内の電柱・支線等は、移転や撤去はできません。
⒋分譲地付近施設などの形状変更の申し出があっても応じることはできません。
⒌用途地域は、「第1種住居地域」で、建築物の用途制限があります。
【建築することができない建物(例)】
・店舗等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの
・事務所等の床面積が3,000平方メートルを超えるもの
・ホテル、旅館 3,000平方メートルを超えるもの
・ボーリング場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場等 3,000平方メートルを超えるもの
・カラオケボックス、パチンコ屋、映画館、キャバレー等
・自動車教習所 3,000平方メートルを超えるもの
・単独車庫(附属車庫除く) 300平方メートルを超えるもの、3階以上のもの
・建築物附属自動車車庫 3階以上のもの、建築物の延べ面積の1/2を超えるもの
・倉庫業倉庫
・自家用倉庫 3,000平方メートルを超えるもの
・畜舎 3,000平方メートルを超えるもの
・危険性や環境を悪化させるおそれのある工場
・自動車修理工場 作業場の床面積が50平方メートルを超えるもの
・火薬、石油類、ガスなどの危険物の貯蔵所 3,000平方メートルを超えるもの
※詳しくは田辺市役所建設部都市計画課(TEL:0739-26-9937)までお問い合わせください。
⒍建築基準法第22条を適用します。(屋根不燃地域)
⒎景観計画区域に指定されています。
⒏和歌山県屋外広告物条例の許可地域(第2種地域)に指定されています。
⒐分譲地内に水道の給水管を引き込む場合は、田辺市役所水道部工務課(TEL:0739-24-0011)までお問い合わせください。
申込みに際してのご注意
⒈申込みの際は、現地の状況や周囲の環境等を十分ご確認ください。
⒉田辺市以外の方もお申込みいただけます。
⒊受付時間外の受付および予約の受付は一切いたしません。
⒋申込みの際にご提出いただいた書類は、返却いたしません。
⒌申込みの不適格、虚偽の記載等が判明した場合、申込みを無効とさせていただきます。
⒍和歌山県暴力団排除条例の趣旨にのっとり、反社会的勢力の事務所その他の活動拠点に供しないことに確約していただきます。確約に反することが判明した場合は、催告することなく当該契約を解除することができます。確約について確認する必要がある場合には、和歌山県警察に照会することがあります。契約が解除された場合、解除により生じる損害について一切の請求はできません。
分譲案内書、募集要項及び申込書の配布場所
田辺市役所水産課(田辺市新屋敷町1番地 田辺市役所別館3階)