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半島振興税制の改正による特別償却制度と固定資産税の不均一課税制度の適用について

平成27年3月31日号外法律第6号による半島振興法(昭和60年6月14日法律第63号)の改正等に伴い、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等に該当する事業者(青色申告の個人・法人)が税務申告を行う際、平成27年4月1日から平成29年3月31日までに取得した設備等に対し、「田辺市産業振興促進計画(計画期間:平成27年4月1日~平成32年3月31日)」に適合するものとして市が発行する確認書を添付することで、引き続き、租税特別措置法に基づく5年間の割増償却が利用できることとなりました。


【割増償却の対象等の詳細は次のとおりです】

●製造業・旅館業
  1. 対象
    (1)資本金5,000万円以下の事業者:機械・装置、建物・附属設備・構築物に係る取得等(※取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属施設にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替え)のための工事による取得又は建設を含む。)
    (2)資本金5,000万円超の事業者:機械・装置、建物・附属設備・構築物に係る新増設による取得等のみに限ります。
  2. 割増償却の償却限度額 機械・装置:普通償却限度額の32%
     建物・附属設備・構築物:普通償却限度額の48%
  3. 取得価額の下限値 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が次に示す下限値以上である場合
 
事業者の資本金規模 1,000万円以下 1,000万円超5,000万円以下 5,000万円超
取得価格 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
●農林水産物等販売業・情報サービス業等
  1. 対象 製造業・旅館業の(1)と(2)に同じ
  2. 割増償却の償却限度額 製造業・旅館業に同じ
  3. 取得価額の下限値 一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合

減価償却費の費用計上の推移


【「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」の提出先】 商工振興課このリンクは別ウィンドウで開きます

※ この確認申請の対象となる設備等は固定資産税の課税対象となりますが、半島振興法に基づく市税条例による軽減が受けられますので、税務課資産税係で、あわせて手続きを行ってください。
※ 今回の改正により軽減が受けられる業種が拡大(従来の製造業、旅館業に農林水産物等販売業及び情報サービス業等が追加)されています。

固定資産税不均一課税申請書(半島振興法関係) PDFファイル(202KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 市民税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
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最終更新日:201951