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ふれあい保険について

このページに関する お問合せ先 田辺市 自治振興課 TEL 0739-26-9911

 市民団体による市民活動中のケガについては、通院1日につき1,500円(事故の日から180日以内で、通院日数に対して90日限度)、入院1日につき2,500円(事故の日から180日以内で180日が限度)がふれあい保険で支払われます。手続きは、市民活動の主催者を通じて市役所の担当窓口に申し出てください。なお、病気(日射病・腹痛等)は補償対象外になります。
 田辺市市民活動災害補償保険、いわゆるふれあい保険は町内会、婦人会、子供クラブ、青年団、PTA、老人クラブなど各種市民団体が行う市民活動中に不慮の事故が発生し、参加者がケガをしたり、死亡された場合や指導者などが法律上の責任を問われた場合に備えて田辺市が一括して加入している保険です。

対象となる市民団体とは

主な活動拠点を田辺市に置き、構成員が5人以上で組織されている団体です。

対象となる活動は

市民団体が無報酬で本来の仕事を離れて行う公益性のある活動、また、市が行う事業や活動のうち市民活動に類するもので市民が無報酬で参加又は従事するものです。

対象とならない活動又は事故は

※詳しくは、市民団体を担当している市の担当窓口におたずねください。

市民活動の­推進による­まちづくり­

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最終更新日:2010430

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このページに関するお問合せ先 田辺市 自治振興課 E-Mail jichi@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9911 FAX 0739-22-5310

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