市管理施設における無人航空機(ドローン等)の使用規制について
ドローン等無人航空機の使用をめぐっては、近年、全国で様々なトラブルが発生しており、このまま放置すれば、人命への影響を含め重大な事故やプライバシーの侵害等につながりかねないため、平成27年12月10日から市管理施設における無人航空機の使用は、原則禁止とします。
ただし、災害時の状況把握、イベント等における記録映像の撮影等、その目的に公共性があり、かつ、使用時に十分な安全管理が見込まれるなど、一定の条件を満たしているとして市が使用を許可した場合を除きます。
使用許可についてのお問い合わせ先
- 公園
- 管理課公園係 TEL 0739-26-9966
- 体育施設
- スポーツ振興課 TEL 0739-25-2531
- 観光施設
- 観光振興課 TEL 0739-26-9929
- その他の施設
- 各施設管理担当課へお問い合わせください。