介護予防・日常生活支援総合事業に係るサービス単価について
コード種類 | サービス種類 | サービス提供事業者 |
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A2 | 訪問型サービス | 予防相当訪問型サービス |
A3 |
訪問型生活支援サービス(サービスA)および 訪問型乗降介助サービス(サービスD) |
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A6 | 通所型サービス | 予防相当通所サービス |
A7 | 通所型基準サービス(サービスA) |
介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)のうち、第1号訪問事業訪問介護(旧介護予防訪問介護相当)及び第1号通所事業通所介護(旧介護予防通所介護相当)の報酬単価は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)における国が定める額を上限として、市町村が定めています。
介護給付の令和元年度介護報酬改定に関連し、地域支援事業実施要項における国が定める額が一部改正され、令和元年10月1日から実施されます。国の改定に合わせて、田辺市における第1号訪問事業訪問介護及び第1号通所事業通所介護の基準についても、令和元年10月1日から下記のとおり改訂します。
つきましては、必要な手続き等について適切なご対応をお願いします。
田辺市が定める単価の改正点
・消費税の引き上げを踏まえた対応について、国が定める単価と同様の考え方に基づき、基本単価への上乗せを行う。
・介護人材の処遇改善のための対応について、国が定める単価と同様の考え方に基づき、介護職員等特定処遇改善加算を新設する。
【改正時期】 平成31年10月1日
サービスコード
第1号訪問事業
予防相当訪問型サービス(独自)A2(91KB)
訪問型生活支援サービス・訪問型乗降介助サービスA3(77KB)
第1号通所事業
予防相当通所サービス(独自)A6(173KB)
通所型基準サービスA7(253KB)
総合事業サービス単位数マスタ
・田辺市総合事業単位数マスタ(令和元年10月7日修正しました)
田辺市総合事業単位数マスタ(令和元年10月)(10KB)
通所型サービスA6の生活機能向上連携加算の4002と4003について支給限度額対象区分を修正
通所型サービスA7の通所型基準サービス・三割負担(1003及び1113)について、適用開始年月日を修正