総合事業に関する指定更新手続きについて
指定更新申請について
総合事業の指定更新申請の提出締め切りは、指定更新予定日の前々月の末日(末日が土日祝日の場合は、直近の開庁日)となり、原則として1日付の指定とします。(例えば10月1日が指定予定日の場合、8月31日が提出締め切り)
介護予防・日常生活支援総合事業に係るみなし指定の更新について
平成27年3月31日までに介護保険訪問介護および介護保険通所介護の指定を受けた事業所で、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という)のみなし指定事業所として運営されている事業所(要支援者および事業対象者を対象とした介護予防訪問介護、介護予防通所介護の事業所)は、平成30年3月31日が総合事業みなし指定の有効期間満了となります。平成30年4月1日以降も引き続き田辺市介護予防・日常生活支援総合事業(第1号事業者)として指定を受ける場合は、平成29年度中に指定更新手続きをする必要があるので、下記通知のとおり手続きを行ってください。
受付期間
平成29年12月18日(月)~平成30年2月16日(金)
申請方法
所定の様式に必要書類を添付してやすらぎ対策課に提出してください
提出部数
2部(1部は事業所の控えとしてお返しします。)
提出書類
提出書類一覧でそれぞれの提出書類および添付書類を確認してください。
※提出書類確認表は、確認シートをチェックして提出書類と一緒に提出してください。
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訪問事業 |
通所事業 |
確認表 |
提出書類一覧 |
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申請書 |
申請書 |
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付表 |
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添付書類の参考様式 |
役員名簿 |
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従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
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サービス提供責任者経歴書 |
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管理者経歴書 |
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生活相談員の経歴書 |
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事業所の平面図 |
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雇用証明書(雇用契約書や雇用条件通知書の写しがない場合) |
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介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書 |
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「老人福祉法、社会福祉法、介護保険法及び旧介護保険法に基づく届出等における暴力団の排除に関する要綱」に基づく誓約書 |
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加算届出 |
体制等状況一覧表 |
指定更新に伴う定款・契約書等の変更について
法人の定款の変更
総合事業への移行に伴い、法人の定款等の変更が必要になります。
定款、法人登記簿の事業目的欄に、下記に示すような事業の記載がない場合は、変更が必要になります。
≪記載例≫
・「介護保険法に基づく第1号通所事業」
・「介護保険法に基づく第1号訪問事業」
・「介護保険法に基づく指定介護予防・日常生活支援総合事業」
(注釈)記載例以外の標記でも、総合事業の事業を特定するものであれば問題ありません。
社会福祉法人において「老人居宅事業」「老人ディサービス事業」と記載されている場合は、それぞれ「第1号訪問事業」「第1号通所事業」も含まれますので、変更は不要と考えられますが、念のため確認をお願いします。
運営規定、重要事項説明書、利用者との契約書の変更
現在利用している各書類の文中に、「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」と記載されている場合についても、「法人の定款の変更」の説明に従い、適宜修正してください。
平成30年4月以降に提供する総合事業費の請求について
更新後は、みなし指定から独自指定へ変わるため、平成30年4月以降のサービス提供分からサービスコードが変わります。
・訪問介護相当サービス A1 → A2
・通所介護相当サービス A5 → A6