田辺市HOME > 税務課 > 市民税 [税務課] > 平成29年度個人住民税の税制改正について

平成29年度個人住民税の税制改正について

税制改正により、平成29年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。

給与所得控除の改正(上限額の引き下げ)

 平成26年度税制改正で、給与所得控除の上限額が、平成29年度(平成28年分)については230万円(給与収入1,200万円を超える場合の控除額)に、平成30年度(平成29年分)以後については220万円(給与収入1,000万円を超える場合の控除額)に、それぞれ引き下げられました。

 

平成28年度

(平成27年分)以前

平成29年度

(平成28年分)

平成30年度

(平成29年分)以後

給与所得控除額 245万円 230万円 220万円

上限額が適用される給与収入

1,500万円 1,200万円 1,000万円

財務省ホームページ(平成26年度税制改正)このリンクは別ウィンドウで開きます

国税庁ホームページ(平成26年分 所得税の改正のあらまし)このリンクは別ウィンドウで開きます

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

 平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等について改正が行われ、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、親族関係書類及び送金関係書類を添付又は提示しなければならないこととされました。

 ただし、給与等又は公的年金等の源泉徴収において、親族関係書類を扶養控除等申告書等に添付又は提示した場合や、給与等の年末調整において、送金関係書類を扶養控除等申告書等に添付又は提示した場合は除く。

「親族関係書類」

 次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含む。)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいう。

(1)戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券の写し

(2)外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る。)

「送金関係書類」

 その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文を含む。)で、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいう。

(1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類

(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類

国税庁ホームページ(源泉所得税の改正のあらまし 平成27年4月)このリンクは別ウィンドウで開きます

国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について 平成27年9月)このリンクは別ウィンドウで開きます

国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係) 平成27年9月)このリンクは別ウィンドウで開きます

金融所得課税の一体化について

 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。

 また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。

公社債の課税方式の変更

 公社債等に係る利子所得及び譲渡所得等については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

※特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。

・特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15%、住民税5%)から申告分離課税(所得税15%、住民税5%)に統一されます。

・一般公社債等の利子等については、20%の源泉分離課税が維持されます。

・特定公社債等の譲渡益については、非課税から20%の申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)

(注意)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、2.1%の復興特別所得税が加算されます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。

 平成28年1月からは、次の(1)と(2)の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

区分

各区分内の

損益通算

各区分内の

繰越控除

(1)

特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税

(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)

できる できる
(2) 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 できる できない

国税庁ホームページ(平成25年度 税制改正のあらまし)このリンクは別ウィンドウで開きます

国税庁ホームページ(平成27年度 税制改正のあらまし)このリンクは別ウィンドウで開きます

国税庁ホームページ(金融・証券税制について)このリンクは別ウィンドウで開きます

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 市民税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9920 FAX 0739-23-1941
最終更新日:2018829