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令和2年度個人住民税の税制改正について

税制改正により、令和2年度から実施される個人住民税の主な変更内容についてお知らせします。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、過度な返礼品等により制度の趣旨を歪めているような地方団体への寄付金については、ふるさと納税の対象外とする見直しが行われました。

この改正によって、ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。

対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。

総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」このリンクは別ウィンドウで開きます

指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。

(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除額部分については対象となります。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の拡充

令和元年10月の消費税率引き上げに当たり、住宅建築の駆け込み需要やその後の反動減を緩和するため、住宅借入金等特別控除の見直しが行われました。

令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に適用されます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。

<適用年数の延長>

適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。

<住宅借入金等特別控除可能額の見直し>

11年目以降の3年間については、住宅の区分に応じて下表の(1)又は(2)のいずれか小さい額の内、所得税で控除しきれなかった額を住民税の所得割額から控除することができます。

 

住宅ローン控除11~13年目の控除額について

住宅の区分

一般住宅の場合

認定住宅の場合

(1)

住宅借入金等の年末残高×1%

※年末残高は4,000万円を上限

住宅借入金等の年末残高×1%

※年末残高は5,000万円を上限

(2)

建物購入価格×2%÷3

※建物購入価格は4,000万円を上限

建物購入価格×2%÷3

※建物購入価格は5,000万円を上限

個人住民税の住宅ローン控除の上限額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))とされています。1~10年目は改正前の制度と同様の税額控除となります。

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最終更新日:202016