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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合は、その理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限を延長することができます。つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

 

申請方法

【書面で申告書を提出される場合】

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

【電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合】

次のいずれかの方法により申請してください。

 ⒈法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力して提出。

 ⒉全国の地方団体共通の「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付して提出。

 詳細については、新型コロナウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについてをご覧ください。

 

なお、この場合の申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

 

やむを得ない理由がある場合とは

・新型コロナウイルス感染症に感染した従業員等がいることや、感染症拡大防止のため従業員が外出を控えたり在宅勤務を行っていることで、申告に必要な業務体制を維持できない場合

・新型コロナウイルス感染症の影響で決算作業や株主総会等が間に合わない場合

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付の延長が認められます。

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最終更新日:2021630