法人市民税
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 市民税係 TEL 0739-26-9920
田辺市内に事務所や事業所がある法人(企業や団体など)にかかる税金を法人市民税といい、税額は組織構成や事業規模の違いにより、均等割のみの負担と、法人税割も負担する場合とに分かれます。
均等割
法人が事業を行うには、個人の場合と同様に、さまざまな行政サービスを受けていることから、法人にもその費用を負担してもらおうとするもので、税率は一律ではなく、事業規模(資本等の金額や従業員数)に応じて分かれています。
均等割の税率
| 資本等の金額 | 従業員数 | 税額 |
|---|---|---|
| 50億円を超える法人 | 本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
| 本市事業所等の従業員数が50人以下のもの | 410,000円 | |
| 10億円を超え
50億円以下の法人 |
本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
| 本市事業所等の従業員数が50人以下のもの | 410,000円 | |
| 1億円を超え
10億円以下の法人 |
本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの | 400,000円 |
| 本市事業所等の従業員数が50人以下のもの | 160,000円 | |
| 1千万円を超え
1億円以下の法人 |
本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの | 150,000円 |
| 本市事業所等の従業員数が50人以下のもの | 130,000円 | |
| 1千万円以下の法人 | 本市事業所等の従業員数が50人を超えるもの | 120,000円 |
| 本市事業所等の従業員数が50人以下のもの | 50,000円 |
法人税割
均等割に対して、法人税割は税負担に耐えられる能力(担税能力といいます)に応じて課される税金で、国に納める法人税額をもとに、一定の税率をかけて求めます。
法人税割の税率
| 資本等の金額 | 税率 |
|---|---|
| 1.資本等の金額が1億円を超える法人
2.法人税額(分割前)が年500万円を超える法人 3.保険業法に規定する相互会社 |
14.7% |
| 4.上記以外の法人 | 12.3% |
※資本等の金額とは、資本の金額または出資金額と資本積立金との合計額をいいます。