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寄附金税額控除の適用が拡充されました

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ及び対象法人・団体等が拡がりました

平成23年1月1日以降に支出された寄附金について、個人市民税の寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
また、個人市民税の寄附金税額控除の対象として、これまでの都道府県、市町村、特別区、和歌山県共同募金会、日本赤十字社和歌山県支部に対する寄附金に、市が条例で指定する法人・団体等に対する寄附金が加わりました。
どちらも平成24年度課税分から対象となります。
田辺市は、所得税の寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、下記のものを市民税の寄附金税額控除の対象として指定しました。

 
個人市民税の控除対象寄附金 所得税の控除対象寄附金

1.右記のうち、賦課期日(寄附金を支出した年の翌年1月1日)
現在において、市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
2.市内に主たる事務所を有しない学校法人又は独立行政法人で、賦課期日現在において市内に学校等を設置するものに対する寄附金
3.市内に主たる事務所を有しない社会福祉法人で、賦課期日現在において市内で社会福祉事業を経営するものに対する寄附金
4.租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において市内に従たる事務所を有するもの

・財務大臣が指定した寄附金
(国公立大学、公立大学法人等への寄附金)
・独立行政法人、自動車安全運転センター等に対する寄附金
・公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金
・学校法人に対する寄附金
(学校への入学に関して支出した寄附金は除く)
・社会福祉法人に対する寄附金
・更正保護法人に対する寄附金
・国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金

※上記の内、賦課期日(平成24年1月1日)現在で、市内に事務所等を設置するものは、公益社団法人、公益財団法人等、社会福祉法人のみとなります。

対象となる寄附金

 平成23年1月1日以降に個人市民税の控除対象となる法人・団体等に支出した寄附金。
 (※ただし、寄附金の支払い先の法人・団体等が賦課期日現在において存在していること)

控除される額

 (支払った寄附金の額−2,000円)×6%が市民税所得割額から控除されます。
 (※田辺市と和歌山県がいずれも条例指定した法人・団体等への寄附金の控除率は、県民税とあわせ
 て10%)
 (※ただし、総所得金額の30%が上限)

控除を受けるには

 条例指定法人・団体等の発行する「寄附金受領証明書」又は「領収書」を添えて、所得税の確定申告又は市県民税の申告をすることが必要です。

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最終更新日:2018829