寄附金税額控除の適用が拡充されました
寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ及び対象法人・団体等が拡がりました
平成23年1月1日以降に支出された寄附金について、個人市民税の寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられました。
また、個人市民税の寄附金税額控除の対象として、これまでの都道府県、市町村、特別区、和歌山県共同募金会、日本赤十字社和歌山県支部に対する寄附金に、市が条例で指定する法人・団体等に対する寄附金が加わりました。
どちらも平成24年度課税分から対象となります。
田辺市は、所得税の寄附金税額控除の対象となる寄附金のうち、下記のものを市民税の寄附金税額控除の対象として指定しました。
個人市民税の控除対象寄附金 | 所得税の控除対象寄附金 |
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1.右記のうち、賦課期日(寄附金を支出した年の翌年1月1日) |
・財務大臣が指定した寄附金 (国公立大学、公立大学法人等への寄附金) ・独立行政法人、自動車安全運転センター等に対する寄附金 ・公益社団法人又は公益財団法人等に対する寄附金 ・学校法人に対する寄附金 (学校への入学に関して支出した寄附金は除く) ・社会福祉法人に対する寄附金 ・更正保護法人に対する寄附金 ・国税庁長官の認定を受けたNPO法人に対する寄附金 |
※上記の内、賦課期日(平成24年1月1日)現在で、市内に事務所等を設置するものは、公益社団法人、公益財団法人等、社会福祉法人のみとなります。
対象となる寄附金
平成23年1月1日以降に個人市民税の控除対象となる法人・団体等に支出した寄附金。
(※ただし、寄附金の支払い先の法人・団体等が賦課期日現在において存在していること)
控除される額
(支払った寄附金の額−2,000円)×6%が市民税所得割額から控除されます。
(※田辺市と和歌山県がいずれも条例指定した法人・団体等への寄附金の控除率は、県民税とあわせ
て10%)
(※ただし、総所得金額の30%が上限)
控除を受けるには
条例指定法人・団体等の発行する「寄附金受領証明書」又は「領収書」を添えて、所得税の確定申告又は市県民税の申告をすることが必要です。