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所得の種類

所得とは、一般的に収入金額から必要経費を差し引いた金額をいい、これは、所得税と同様です。
 なお、給与収入や公的年金収入については、それぞれ給与所得の算出計算式、公的年金等に係る雑所得の速算表により所得金額を求めます。

所得の種類 内 容
営業所得等 ・卸小売業、製造業、修理業、飲食店業、サービス業などから生ずる所得
・医師、弁護士、生け花の師匠、外交員、集金人、大工、左官、漁業などの事業から生ずる所得
(収入金額)−(必要経費)=(営業所得等)
農業所得 農産物の生産、果樹の栽培、家畜類の飼育、酪農品の生産などから生ずる所得
(収入金額)−(必要経費)=(農業所得)
不動産所得 地代、家賃、アパートの貸付料などから生ずる所得
(収入金額)−(必要経費)=(不動産所得)
利子所得 公社債及び預貯金の利子などから生ずる所得
(収入金額)=(利子所得)
配当所得 株式の配当、証券投資信託の収益の分配などによる所得
(収入金額)−(株式などの元本取得に要した負債の利子)=(配当所得)
給与所得

給与、賃金、賞与などの所得です。所得金額は、給与所得の算出計算式により求めます。

なお、給与等の収入金額が850万円を超える方及び給与所得と年金所得の双方を有する方のうち、所得金額調整控除の適用がある方は、給与所得の算出計算式により求めた給与所得の金額からさらに所得金額調整控除を控除します。

雑所得

1.公的年金等
国民年金、厚生年金、各種共済年金等による所得です。所得金額は、公的年金等に係る雑所得の速算表により求めます。
2.業務に係る雑所得

原稿料、講演料又はネットオークションなどを利用した個人取引若しくは食料品の配達などの副収入による所得です。

3.その他
生命保険年金(個人年金保険)、互助年金など、他に該当しない所得です。
(収入金額)−(必要経費)=(雑所得)

一時所得

賞金、懸賞当選金、競馬、競輪等の払戻金、生命保険の満期返戻金など一時的に生ずる所得です。
(収入金額)−(必要経費)−(特別控除額50万円)=(一時所得)
※課税される一時所得は、一時所得の金額の2分の1です。

譲渡所得 土地建物等や車両、船舶、機械、漁業権、特許権などの資産の譲渡による所得
山林所得 山林を伐採して、譲渡したことによって生じる所得、または、山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生じる所得
退職所得 退職によって雇用主から受ける退職手当等による所得
(収入金額−退職所得控除額)÷2=(退職所得)

所得金額調整控除

 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するもので、次の二種類の控除があります。

  1.  給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
     ア.本人が特別障害者に該当する
     イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
     ウ.特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する
    ※この控除は扶養控除とは異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
    【所得金額調整控除額の算出方法】
    (給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)-850万円)×10%
    ※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
     
  2. 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える場合
    【所得金額調整控除額の算出方法】
    給与所得の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)-10万円
    ※上記1.の所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。

重要

 土地建物等による譲渡所得、山林所得、退職所得については、他の所得とは異なる税率を用いて課税され、これを分離課税といいます。また、所得の算出にあたっては、さまざまな特別控除等がありますので、詳しいことは、最寄りの税務署、もしくは市役所へお問い合わせください。

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最終更新日:202111