所得の種類
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 市民税係 TEL 0739-26-9920
所得とは、一般的に収入金額から必要経費を差し引いた金額をいい、これは、所得税と同様です。
なお、給与収入や公的年金収入については、それぞれ給与所得の算出計算式、公的年金等に係る雑所得の速算表により所得金額を求めます。
| 所得の種類 | 内 容 |
|---|---|
| 営業所得等 | ・卸小売業、製造業、修理業、飲食店業、サービス業などから生ずる所得 ・医師、弁護士、生け花の師匠、外交員、集金人、大工、左官、漁業などの事業から生ずる所得 (収入金額)-(必要経費)=(営業所得等) |
| 農業所得 | 農産物の生産、果樹の栽培、家畜類の飼育、酪農品の生産などから生ずる所得 (収入金額)-(必要経費)=(農業所得) |
| 不動産所得 | 地代、家賃、アパートの貸付料などから生ずる所得 (収入金額)-(必要経費)=(不動産所得) |
| 利子所得 | 公社債及び預貯金の利子などから生ずる所得 (収入金額)=(利子所得) |
| 配当所得 | 株式の配当、証券投資信託の収益の分配などによる所得 (収入金額)-(株式などの元本取得に要した負債の利子)=(配当所得) |
| 給与所得 | 給与、賃金、賞与などの所得です。所得金額は、給与所得の算出計算式により求めます。 |
| 雑所得 | 1.公的年金等 国民年金、厚生年金、各種共済年金等による所得です。所得金額は、公的年金等に係る雑所得の速算表により求めます。 2.その他 著述家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料、非営業賃金の利子、郵便年金、生命保険年金など、他に該当しない所得です。 (収入金額)-(必要経費)=(雑所得) |
| 一時所得 | 賞金、懸賞当選金、競馬、競輪等の払戻金、生命保険の満期返戻金など一時的に生ずる所得です。 (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額50万円)=(一時所得) ※課税される一時所得は、一時所得の金額の2分の1です。 |
| 譲渡所得 | 土地建物等や車両、船舶、機械、漁業権、特許権などの資産の譲渡による所得 |
| 山林所得 | 山林を伐採して、譲渡したことによって生じる所得、または、山林を伐採しないで立木のまま譲渡したことによって生じる所得 |
| 退職所得 | 退職によって雇用主から受ける退職手当等による所得 (収入金額-退職所得控除額)÷2=(退職所得) |
重要
土地建物等による譲渡所得、山林所得、退職所得については、他の所得とは異なる税率を用いて課税され、これを分離課税といいます。また、所得の算出にあたっては、さまざまな特別控除等がありますので、詳しいことは、最寄りの税務署、もしくは市役所へお問い合わせください。