田辺市HOME > 税務課 > 市民税 [税務課] > 市県民税の徴収方法

市県民税の徴収方法

 個人の市県民税の徴収方法には、以下の3つの方法があります。

 なお、所得の種類(給与と年金がある場合等)や異動(年の途中で退職した場合等)によっては、二種類又は三種類の方法を組み合わせる場合もあります。

 

普通徴収

 事業所得者等(給与・年金以外の所得者)の市県民税は、納税通知書により市町村から納税者に通知されます。

 これを普通徴収といい、納期は、6月,8月,10月,翌年1月の末日(その日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その次の金融機関営業日)です。

 

給与特別徴収

 給与所得者(会社員)の市県民税は、税額決定通知書により市町村から勤務先(特別徴収義務者)を通じて通知され、勤務先が毎月の給与支払の際に、給与から天引きして市町村に納付されます。

 これを給与特別徴収といい、6月から翌年5月までの12分割で徴収されます。

 

年金特別徴収

 公的年金受給者の市県民税は、税額決定通知書により市町村から納税者に通知され、年金支払者(日本年金機構等)が年金支給の際に、公的年金から天引きして市町村に納付されます。

 これを年金特別徴収といい、4月から翌年2月までの6回に分けて徴収されます。

 このうち、4月,6月,8月分を仮徴収といい、この3回で前年度の年税額の半分が徴収され、10月,12月,翌年2月分を本徴収といい、今年度の年税額から仮徴収分を差し引いた税額が徴収されます。

 なお、年金特別徴収開始年度においては、前年度の徴収がないため、6月,8月に普通徴収により納付いただきます。

このページに関するお問合せ先
田辺市 税務課 市民税係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9920 FAX 0739-23-1941
最終更新日:20211228