税額の計算方法
このページに関するお問合せ先 田辺市 税務課 市民税係 TEL 0739-26-9920
市・県民税は、所得割額と均等割額で構成されています。
所得割額の計算
所得割額の計算所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
(1年間の収入-収入を得るためにかかった費用-所得控除)×税率
| サラリーマンの場合 | 自営業の場合 | |
|---|---|---|
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営業収入では、実際にかかった費用を必要経費として差し引きます。また、サラリーマンの場合は、給与所得控除、年金受給者の場合は、公的年金等控除、という定められた金額を差し引くことができます。
こうして求めた金額は、収入と区別して所得と呼ばれます |
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所得から差し引く所得控除は、病気や災害などの臨時出費、各種保険料、扶養親族の有無、また、障害者やお年寄りなど、さまざまな個人的な事情を考慮したもので、それぞれ該当する金額の合計額を差し引きます。 | |
残りの金額を課税所得金額と呼び、これに税率をかけます。
× 税率 → 所得割額
所得割の税率表
| 所得割の税率 | |
|---|---|
| 市 民 税 | 県 民 税 |
| 6% | 4% |
※土地や建物等の譲渡所得については別の税額計算が行われます。
※株式などの配当所得がある時、または外国で得た所得についてその国 の税金を納めているときは、一定の金額が税額から差し引かれます。
調整控除
税源移譲による税負担を調整するため、所得税と住民税の人的控除(基礎控除や扶養控除)
の差に応じて税負担が増えないように所得割額から次の額が減額されます。
| 個人住民税の合計課税所得金額が 200万円以下の方 |
個人住民税の合計課税所得金額が 200万円超の方 |
|---|---|
| (1)人的控除額の差の合計額 (2)個人住民税の合計課税所得金額 (1)・(2)のいずれか少ない額の5% (市県民税3% 県民税2%) を所得割額から減額 |
(1)人的控除額の差の合計額 (2)個人住民税の合計課税所得金額から 200万円を差し引いた額 (1)から(2)を差し引いた金額の5% (市民税3% 県民税2%) を所得割額から減額 ただし、この金額が2,500円未満の場合は 2,500円とします。 |
均等割額の計
個人の住民税の均等割額(年額)は、市民税・県民税を合わせて4,500円になります。
| 内訳 | |
|---|---|
| 市民税 | 3,000円 |
| 県民税 | 1,500円 |
※平成19年度より、個人県民税均等割額が変更になり、現行税率1,000円に「紀の国森づくり」税分500円が加算されます。
市県民税額
所得割額と均等割額を足した金額が市県民税の年税額となります。




